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相続登記をしない方が得になるのは?
- 相続登記をしない場合には、固定資産税を払う必要がなくなります。また、他人からの損害賠償や苦情も自分名義ではないため回避することができます。登記しなくても自分のものであり、将来利用したい場合には必要に応じて登記すれば良いです。
- しかし、田舎の過疎化が進んでいる場合、登記をせずに放置しておくと解体される家が増えています。また、登記をしないことで税金や管理の問題が発生する場合もあります。正直者が損をすることもあるので注意が必要です。
- 相続登記をするかしないかは個々の状況によります。相続人間での争いがなく、将来利用する予定や他人からのトラブルがない場合には登記をしなくても問題ありません。しかし、将来に不安がある場合や管理面でのトラブルを避けたい場合には登記を検討することをおすすめします。
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Q それって 建前ではないのですか? A 建前であろうと、本音であろうと、実務であろうと代わりはないです。 Q 市町村が勝手に法定相続人の代表に請求する・・してますか? A しています。ほとんどの場合は、当該不動産を占有している者に通知しているようです。「相続人代表者」として届ければ、その者に課税しています。 Q 第三者が相続人の一人を勝手に相続したとみなして登記することが出来るのですか? A 通常できないです。しかし、債権者ならば法定相続人の持分権で登記できます。 Q 債権者代位も調べましたが ちょっと 使い方がわかりません A 例えば、AさんがBさんにお金を貸していたが、返済のないままBさんが死亡した場合に、AさんはBさんの相続人を戸籍簿謄本で調べ、その者の登記をして、その者の持分権の差押はできます。誰の承諾もいらず、Aさん単独でできます。 Q 登記をしないでおくと相続人が数百人にもなり事実上誰のものでもなくなるとか、道路なども作れなくなるとか書いてあります A 数十年も相続登記しなければ、相続人は何十人も何百人にもなることはあり得ます。しかし、「誰のものでもない」と言うことはないです。「だれもものかがわかりにくい」と言うだけです。戸籍簿は明治の初めからあるので、必ず、持分権としてあるわけです。 Q 道路なども作れなくなるとか書いてあります。現に私の田舎ではそのような事が起こっています。 A 大変困難と言うだけで「不可能」と言うことはないです。 私が今手がけている案件では、22通の戸籍簿謄本でも、まだ相続人全員がわからないです。おそらく、30通以上を分析しないと確定しないと思われます。
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- tk-kubota
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Q 固定資産税は死人には来ないでしょう。(要するに払わなくていいですよね) A 相続登記しなければ法定相続したことになるので、市町村では、その者に課税されます。 実務では、市町村で、その法定相続人の代表を勝手に決め、その者に全額課税するように扱いです。 Q 万一他人から土地や家に何して損害賠償や苦情等を受けた場合でも自分名義ではないのでかわすことが出来ますね。 A 違います。債権者で法定相続していることとして勝手に登記でき(「債権者代位」と言います。)差押はできます。 Q 登記しなくても自分のものなので利用は可能ですし将来住んで利用したい場合必要なら登記すればいいですよね。 A 再三言っているように、「法定相続」と言って、登記となくても、法律上で相続しています。 Q 逆の言い方をすればまじめに登記をした場合、全く利用もしないのに税金がかかってきます。 A これも同じです。法定相続しています。登記はしてもしなくてもいいです。しなければ、公に「私の所有」と言えないだけです。 Q 正直者がバカを見る事象もあるそうです A 違います。これも、登記しようとすまいと同じことです。 Q 田舎に実家を持つ者として相続登記をしないでおこうかと考えますが何か不都合があるのでしょうか A 自己の所有名義にしなければ、相続人全員の持分権となっているだけで(再三のように「法定相続」)相続人の1人でも相続登記すれば、自動的にujhtygr さんの持分権で登記されます。 そのようなことは、他の者に迷惑をかけるだけです。 他の相続人と協議して、単独所有の登記すべきです。
お礼
大変明快な回答をありがとうございます しかし それって 建前ではないのですか? 私は実例を体験しており自分自身税金逃れなど目的ではありません。 市町村が勝手に法定相続人の代表に請求する・・してますか? 第三者が相続人の一人を勝手に相続したとみなして登記することが出来るのですか??? 債権者代位も調べましたが ちょっと 使い方がわかりません ネットなどでも調べましたが、登記をしないでおくと相続人が数百人にもなり事実上誰のものでもなくなるとか、道路なども作れなくなるとか書いてあります 現に私の田舎ではそのような事が起こっています でも回答のように明快に答えがでて実行できているなら大変いいことでもれなく相続登記をし権利者が確定しトラブルも少なくなると思います。 そうなって欲しいと思います
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
そんな簡単に税金逃れはできません。 条文等はわかりませんが、固定資産税は所有者に原則課税しますが、登記は参考にするだけであり、登記の所有者が亡くなっていれば、法的に相続人が所有者ですので、相続人に課税することでしょう。さらに相続人が複数人いる場合には、役所側の判断で代表者に課税することになるでしょう。 私は農家の人間ですが、数代前の所有者のまま登記漏れをしていた土地についても課税されています。固定資産税の所在地と亡くなった方の住所地が同一の役所管轄であれば、亡くなった事実は容易に把握できますし、本籍地も同一管轄であれば、ある程度の相続人の調査は可能です。管轄外の事情も職権による住民記録のデータの閲覧などでも調査は可能でしょうからね。 さらに、今円満であっても、次の世代になれば円満ではないかもしれません。そうすると、手続きや裁判で大変でしょうね。また、役所関係の手続きが必要となった場合には、亡くなった方は手続きできませんので、いざという時に困るでしょう。道路の拡幅などで境界の取り決めなどが必要となれば、役所側が職権で相続登記を行うこともあるでしょうね。 あなたの聞いた話は、すべての状況に言えることではなく、役所の状況把握までの間の仮の姿でしょう。未納が続けば、差し押さえも可能性があることでしょう。相続人全員の給与の差し押さえなどとなれば、その土地を使っていない人にも迷惑がかかるかもしれませんね。 私は5代前からの相続登記を経験しましたが、通常の手続きでは、まず資料や相続人の捺印は得られなかったかもしれません。私のときは相続登記漏れだったため、すでに書類がある程度揃っていたのと、旧民法による家督相続が認められている相続などがあったため、書類の簡略化ができましたが、今後は簡単ではなくなり、最悪裁判も必要となることでしょう。偏った情報で放置すると、あとであなたやあなたのお子さんなどが公開や苦労をすることでしょう。
お礼
私の田舎の事で事実に基づく話なのです。 いくつも例があるのですが殆どの場合税金逃れなどというものではなく、 過疎化の社会現象に思えます。 その為地元に住んでいる人間と、田舎に土地などを残して相続登記をしないで都市部に住んでいるとか行方知らずとかの人間との間でいろいろ難しい問題が起こっているのです。 大きな土地とか資産なら解決可能かもしれませんが、ひとつの例は資産税100円程度の荒地です。 逆に役所が職権登記とか差し押さえでもしてくれれば 幸いなことです。 その土地のために隣の家との境界が決められないとか家が建たないとか、 道路の拡張が出来ないとか問題があります。 当事者もそれだけの土地のために登記や 諸手続きを行いません。 僅かな土地や荒れた家屋でも そこに住むものには迷惑なのです。 登記上はとっくに死亡していて相続人はどこにいるか 調べるすべがありません。 こんな事があちこちであるので、 そんなのなら 私も 登記したら 逆に損をするのではと 思い質問したのです 役所が 回答の通りテキパキ処理してくれればいいのですが 何もしません。 大きい資産は 比較的処理するかもしれませんが・・・ 詳しい回答ありがとうございました 地方によって違うのですね
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
登記は第三者対抗要件なので、あなたが相続していることは間違いない。 登記をしないと、他人が勝手に使っても文句を言えなくなるだけ。 他人に土地を使われ、税金は支払う。
・固定資産税は相続人に来ます ・土地から生じた損害賠償等は、登記名義人ではなく相続人に請求できます 法律の素人が誰でも思いつきそうなそんな甘い法律の抜け穴が、あると思わないでください。
お礼
だから 相続人が確定できない場合 などは だれに来るのですか 相続人を市町村が決められますか? 大抵の場合相続でもめますよ 遺言状の有無 隠し子 海外移住相続人 相続人の死亡 などなど 私の質問は 法律の抜け穴を探すとか そんなのではありません 過疎化の進んだ田舎では 墓でさえ 持ち主が居ないとか 行方不明とか あります。 抜け穴ではなく こういう場合 どうなるんだろう という 質問なのです
- datchi417
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固定資産税は死亡者に課税は出来ませんが、相続人には課税できます。というかします。 まずは、相続人に相続人代表者指定届を出すように依頼がきます。 これを出せば、それで相続人が指定する代表者へ納税通知が届けられ、納税することになります。 で、これを出さない場合、しばらくすると相続人代表者指定通知がきます。 これは、市町村が戸籍を調査し、相続権者を調べ、勝手に代表者に指定し、その者に納税通知を送付し、納税を求めることになります。 さらに、これで納税をしない場合、市町村が督促状の送付のあと差押などの滞納処分をしてきます。 預金や給与などの換金しやすいものというか、もろ現金があればそれから狙われます。 給与の場合は職場に給与などの情報の照会文書が行きますので、職場の給与担当やその責任者には、あなたがなにかやらかしてることがばれます。 それが見つからない場合や、現金などの差押が困難となった場合は、不動産などに手を伸ばしてきます。 登記名義人はすでに死んでいるので、そのままでは差押はできませんが、職権で相続登記を行うことができるので、勝手に登記名義を変更され、差押をされ競売にかけられることになります。 と、ここまでが、うちの市の場合の流れです。 市町村によっては、対応が違うことがありますので、実際どうなるかわかりませんがね…
お礼
具体的な説明で参考になりました。 必ずしもずるをしようと思っているのではないのですが、登記する程でもないし面倒なのです。 回答の中で市町村が相続人を指定するとか書かれていますが、 一般論として相続は身内でもなかなかうまく行かないことがあります 資産価値のある不動産などは相続人でもめたり、時間が経つと相続人が散らばったりします。 市町村がそんなに面倒な相続を指定できるものなのですか? 相続人が確定出来れば 回答分の後半部分 差し押さえなど可能でしょうが 相続人の確定が出来ないとか難しいのが普通では無いでしょうか だから 相続が先延ばしや 出来ない場合も多いと思いますが そのへんどうなのでしょうか。 私の質問とはすこしずれるのですが・・・ 回答大変参考になりました ありがとうございます
お礼
個別的にわかりやすい回答有難うございました