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相続登記と税金について
今年の夏に父親が亡くなり、母親の話では少しの預金と家・土地の不動産が 財産ということなんですが、年金や保険、公共料金の手続きは終わりましたが 銀行口座や不動産の手続きは、まだ済んでいません。 早くしないとは思っているのですが、年末で中々休みが取れず、平日の 手続きは年内一杯は困難な状況です。 そこでお伺いしたいことが・・・ (1) 相続登記は、年が明けてから、春ごろまでにすればよいのでしょうか? (2) その場合、固定資産税などで何か不都合はありますか? (3) 相続税は、法定相続人が3人で、資産は8,000千万以下と思うのですが それでも申告する必要は、あるのでしょうか? (4) 金融機関の名義を変更しない状態で、不都合は発生しますか? 尚、遺言で資産はすべて母親のものに・・・となっています。 (裁判所の検認は終えています) ですから、変更するのはすべて母親名義です。 以上、初歩的な事ばかりかもしれませんが、よろしくお願いします。
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>(1) 相続登記は、年が明けてから、春ごろまでにすればよいのでしょうか? 登記は期限なし。 相続税は10ヶ月以内。 >(2) その場合、固定資産税などで何か不都合はありますか? 死人に納付書は送付できませんので、納税管理人の届けを提出します。 >(3) 相続税は、法定相続人が3人で、資産は8,000千万以下と思うのですがそれでも申告する必要は、あるのでしょうか? 額が間違いなければ、申告の必要なし。 >(4) 金融機関の名義を変更しない状態で、不都合は発生しますか? 預金は引き出せないと良く言われる、 が、引き出し可能です。 死亡した個人情報は金融機関は知るすべもありません。 でも、きちっとしましょう。
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(1) 相続登記は、年が明けてから、春ごろまでにすればよいのでしょうか? 何時までにしないといけないということはありません。よく10ヶ月以内というのは、相続税の申告期限です。 ですが、放っておくのも気になりますでしょ。 (2) その場合、固定資産税などで何か不都合はありますか? 不都合はないです。相続登記がまだの場合は、市役所から誰が納税しますかというお尋ねがきます。 (3) 相続税は、法定相続人が3人で、資産は8,000千万以下と思うのですが それでも申告する必要は、あるのでしょうか? 非課税枠内なら申告の必要はありません。 ただ、相続税法上は生命保険も相続財産とみなされます。生命保険については相続人一人当たり500万円の控除があります。質問者様の場合は1500万円ですね。大きな生命保険がある場合等は、ご注意下さい。普通のご家庭なら非課税枠内に治まるものです。 (4) 金融機関の名義を変更しない状態で、不都合は発生しますか? 預金が引き出せないという不都合があるだけです。 金融機関が名義人の死亡を知らない場合は、普通預金なら事実上引き出せる事もありますが、定期等はそういうわけには行きません。いずれ名義を変えなければならないのですから、早い目にされたほうがすっきりするでしょう。 不動産の名義変更は、遺言があれば簡単です。検認を受けた遺言書、お父様の戸籍謄本、お父様の除住民票、お母様の住民票が必要書類です。委任状に判子を押すのもお母様だけです。お近くの司法書士に相談すればすぐに出来ます。 ただし、預金の名義変更は、遺言書があっても、金融機関所定の用紙に、相続人全員が署名実印による押印、印鑑証明書等の添付を求められます。遺言があっても遺留分減殺請求をされ預金の帰属が変わる可能性があるからです。遺言書に従い戻しても銀行には法的責任はないのですが、事実上でもトラブルに巻き込まれたくないというところです。 というわけですので、不動産の名義変更よりも、預金の名義変更の方が、無意味に余分の書類が必要になりますので、予め銀行に必要書類を確認されておかれたほうがいいでしょう。
法的問題はこちらより専門家の弁護士さんに聞かれるのが一番確実化と思います。 ネットでも無料でメール相談を受けてくれる弁護士さんがいますので これからはそちらで聞かれては 「弁護士 無料メール相談」などで検索すれば色々出てきます。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。