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賃金の支払いについて

アルバイトさんを数名使用しています。元請け会社の都合で仕事が無くなり、やむなく、アルバイトさんに辞めていただこうと思っています。 その場合、会社都合で、途中解約する場合、賃金を支払わなければ、いけないでしょうか? 5月より働いて頂き、6月までの雇用契約書を交わしてあります。契約期間は、2ヶ月間で、自動更新となっています。 こちらから辞めてもらう場合の通告期間は明記していません。 以上、宜しくお願いいたします。

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  • seble
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回答No.1

業績悪化による業務縮小、解雇ですから、基本的には最高裁の4要件が必要です。 解雇、4要件で検索すればいくらでも出てきますから読んで下さい。 要件が満たされれば解雇もやむなしとされますので、通知となります。 どの程度更新さらたかも影響しますが、最低限30日以上前の通告かそれに満たない分の予告手当は必要でしょう。 自動更新を取りやめるという事なので、厳密いは解雇ではなく雇い止めですが、更新の定めがある以上、解雇とほとんど同様に扱われます。 6月の満了前であれば名実共に解雇と見なされます。 労基法上は平均賃金30日ですが、民事上は契約日までの満額となります。 また、雇用調整助成金などもあるので充分活用して下さい。 (もらうなら解雇不可ですが)

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