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限定承認後、父の未納税額を払う必要がありますか?

平成15年の父の死亡後、限定承認をしました。 父には銀行借入金の他に国税の未納税額があったのですが、裁判所に財産目録提出のときに国税の未納税額を記載するのを忘れてしまいました。 最近、国税局から文書と電話で父が残した税金について速やかに納付するようにいわれたのですが、納付しなければいけないのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

「この回答へのお礼」に書かれた内容を税務署に資料提出の上、説明されればいいです。 相続していない以上、納税義務の承継はなされませんので、納税義務はありません。

回答No.1

限定承認をした相続人は相続によって得た財産を限度として被相続人の納税義務を承継します。 (民法第922条以下) 税がいくらかわかりませんが、相続した財産の範囲内でお父さんの税金を納付すべき義務があります。

tamurahibiki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。限定承認の手続のなかで、父所有の不動産は競売され、金融機関等に配当されましたので、財産は一切、相続していません。ので、国税局からの文書は誤りということになるのでしょうか。この場合、国税局とはどういう交渉をすればいいのでしょうか?