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加害者側相続人の限定承認

訴訟中で裁判所より和解案が提示されたところです、判決での最終結果を希望していますが、加害者側が限定承認をしているので、支払いについて心配だと代理人の先生に言われました。 賠償額が支払われないことなんて、あるのでしょうか? 支払いは保険会社からだと思いますが、これも加害者側の相続財産になるのでしょうか? 1 被害者・加害者共に亡くなった事故で、加害者側の相続人が限定承認をしています。 2 加害者は自賠責・任意保険に入っています

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  • Ja97KG
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回答No.4

和解提案が7000万円ですか? 金額に関しては専門知識がありませんのでコメントしませんが うーーん相手方がその和解提案を受け入れてくれるのなら 和解したほうが良いのではと思います。 金額等にご不満があるとは思いますが 判決に至った場合 今よりも条件は悪くなると思います ただし被告側が拒否した場合は別ですけど 被告側が和解受け入れしてくれるのなら 私は和解受け入れをお勧めいたします

tetu0141
質問者

お礼

いろいろとありがとう御座います 少し時間があるので、考えてみます

その他の回答 (3)

  • Ja97KG
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回答No.3

任意保険も対人無制限加入 それでしたらなぜ加害者側との訴訟になっているのでしょうか? 保険会社の提示金額にご不満があったのでしょうか それなら裁判しかありませんが それとも比率の問題ですか飲酒 スピードオーバー で対向車線飛び出しならこちらの責任はほとんどないと思います 何が原因で訴訟になったのか和解案の骨子だけでも教えていたたげれば幸いです

tetu0141
質問者

お礼

何度もご説明有り難うございます ご指摘いただいたてんなんですが、「保険会社の提示金額にご不満があったのでしょうか」その通りで、素人遺族では、これ以上進展しないと 思い、弁護士に頼み、現在に至ります。   和解案はこちら側の主張をほぼのんでくれましたが、遅延延滞金(事故から1年半)裁判・弁護士費用の部分で調整された感じです。 そこで、元々、判決により決定することを望んでいましたので、和解案 を受けず判決でと思っていましたが、弁護士の先生から、被害者遺族が、承認限定をしているので、支払いの確実せいが心配だと言われ、悩んでいます。 訴状では加害者遺族で支払いは保険会社からだそうです なので、何故かな?と思い相談させていただきました。 和解案 葬儀関係 150万 逸失利益 3880万 慰謝料 2800万 損害額合計 6830万 遅延延滞金の一部を上乗せし7000万が和解案です 被害者は34歳 妻で子供が2人います

  • Ja97KG
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回答No.2

もしかして加害者サイドの任意保険が 対人無制限ではなかったのでしょうか? 金額限定の保険だったりした場合規定金額以上は出ません それとも事故発生時に加害者が飲酒等していて それで任意保険の瑕疵事項に抵触したとかで 任意保険が下りなくなってしまっているのでしょうか? そこの所をよく確認されることをお勧めいたします

tetu0141
質問者

お礼

ご親切に有り難うございます 確かに加害者は飲酒運転・スピード超過のうえ、反対車線飛び出し でしたが、任意保険会社との示談中に確認したところ問題ないそうです 対人無制限にも加入しているとのことでした。

  • Ja97KG
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回答No.1

限定承認ということは相続財産の範囲内での支払いに応じるということになります。 任意保険の範囲で支払いが済まなかった場合 の支払いが難しいということだと思います どの位被告側に債務があり 支払い原資がどのくらいあるかによりますけど大抵は保険で対応できると思います 追伸 加害者が生命保険に加入していた場合の死亡保険金は 相続財産とはみなされませんから念のため書いときます

tetu0141
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます 加害者1人被害者2人の死亡事故でしたから、任意保険会社も対応 出来ないのでしょうか・・・ 判例を見てもそんなにかわらない金額だと思うのですが・・・

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