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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税の計算方法と申告方法)

所得税の計算方法と申告方法

このQ&Aのポイント
  • 所得税の計算方法と申告方法について、個人事業主のパートとして働く際に困っています。
  • 自分で税務署に行ったり本を調べたりしたが、正しいやり方がわからない状況です。
  • 具体的な質問として、(1)乙欄の計算方法、(2)他の雇用者の計算方法、(3)所得税0円の計上の問題、(4)申告や源泉徴収票の出し方について不安があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

給与から所得税を計算して納付する事務全体を「源泉徴収事務」といいます。 それほど難しい事務ではなく「一年間で行う事務」が時期々に決まっており、慣れれば、特殊なケース以外は単純に処理できます。特殊なケースは税務署に聞けばいいので、あれこれと知るために本を買うようなことはいらないぐらいです。 1 「毎月の給与からの源泉税額の計算。」 述べられてる(1)(2)の処理で正しいです。 2 源泉徴収をしないでも確定申告で精算できるという考え方は誤りです。 仮に正しいとするなら「来年2月の確定申告で税金を払う」のではなく、年末調整で税金の精算をすべきものです。 「後々何か問題がでてくるか」への答えは出てきます。 3 毎月源泉徴収した所得税について「給与所得等の所得税額徴収高計算書」を作成して、税務署に納付します。 これは、「何月何日に給与を何人にいくら払って所得税をいくら徴収しました。徴収した額を納めます。」というものです。 納期の特例といい「半年分をいっぺんに納付してよい」許可がされてると思いますので、1月から6月分は7月10日までに、7月から12月分は翌年の1月20日までに支払います。 3-1 「給与所得等の所得税額徴収高計算書」は「マルキュウの納付書」とか「源泉の納付書」と呼ばれます。 升目があるので「ややや!」と感じますが、大したものではなく、給与計算ができる方なら記載できるものです。 心配無用。 4 年末になると「年末調整」「法定調書の作成と提出」という事務があります。 4-1「年末調整」 これは年末調整の仕方を学習する必要があります。 税務署から「平成25年年末調整の仕方」というパンフレットが出て、説明会もあります。 ただし、この説明会に出て理解ができるかというと、そうではありません。 それほど難しいことではないのですが、ああでもないこうでもない、こういう場合には気をつけてくれと「そこまで知らなくても、よい」ことまでウダウダ説明されます。 あなたなら「年末調整の仕方」パンフレットを読んで、不明なところを税務署で聞くことでおわかりになると想像します。 4-2 「法定調書の作成と提出」 大したことはありません。 源泉徴収票を作成し、本人に交付し、税務署用と市役所用が複写でできますので、それぞれ送付するだけです。 法定調書の合計表というのも作りますが、一年間にいくら払ったかを書くだけです。 従業員数が数人という企業なら「ほいさっさ」とできます。 あれこれ考えてるよりも「作ってみたら簡単だった」という奴ですから、大丈夫。 5 「源泉徴収簿」 税務署で用紙をくれますが、国税庁HPからもダウンロードできます。 これも升目がイッパイなので「ややや!」あるいは「じぇじぇじぇ!」となりますが、毎月記載する欄が一年分表になってるだけです。 大した奴ではありませんので、舐めてかかってもいいです。 結構良くできてるので、眺めていると「そういう仕組みになってるのか」とピン!ときますので、一度コーヒーでも飲みながらじっくりと見つめてみるとよいです。 6 「壁」 年末調整後の源泉の計算書の記載方法で「う~~ん」となる人が多いです。 あまり悩んでも面白くないので、税務署に聞きましょう。 これも一度理解すれば大したことはありません。 7 俗に「給与事務が大変だ」「年末調整がどうのこうの」と悩み狂うのは従業員が多くて特殊ケースが混ざってる場合です。 あなたはまず遭遇することはありませんので、気楽にやってください。 8 国税庁が作成してる「源泉徴収の仕方」「年末調整の仕方」を読めばわかりますよ。 読んでて理解できないところは、吹っ飛ばして良いです。

melodious06
質問者

お礼

お詳しい説明をありがとうございます! アドバイスの後税務署に行き、説明を聞いてまいりました。 税務署の職員の方に効いても「?」なところはありますが、 (正直hata79さんのご説明の方がわかりやすかったです) 大方の概要は理解することが出来ました。 また何かありましたら質問するかも知れませんが、よろしかったらご教授くださいませ。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)…「乙欄」になるので、月収×3.063%の計算であっているのでしょうか?… はい、melodious06さんは、「雇用保険料」の徴収がないと思われますので、問題ないと【思います】。(あいにく、第三者としては断言まではできません。) 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html >(2)他2名の方の場合、届を出していれば所得金額は0円、出していなければ(1)と同じ計算方法でよろしいのでしょうか。 はい、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無によって、「甲・乙」を使い分ます。 なお、「給与の支払者」は、「給与の受給者」に対して適切な指導を行うことが求められますので、「…扶養控除等申告書」の提出目的などを説明して、適切に処理してください。 ※「…扶養控除等(異動)申告書」については、以下のリンク先の内容をひと通り読んでいただければご理解いただけると思います。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm    ※ちなみに、【仮に】、受給者が「虚偽の申告」をした場合は、受給者自身の責任ですから、支払者は「申告どおり」に処理しておけば問題ありません。 >(3)…「とりあえず…所得税0円として計上しておいて、来年2月の確定申告のときに税金を払えばいい… 「とりあえず…所得税0円として計上しておいて」ということはできません。(もちろん、徴収すべき源泉所得税額が0円なら別です。) 「源泉所得税」は、「納期の特例」の対象でない場合は、「翌月の10日」までに国に(税務署に)納付する義務があります。 『No.2505 源泉所得税の納付期限と納期の特例 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html >(4)…所得税を実際に申告して源泉徴収票を出すのは事業主の方がやる… 「源泉所得税」は事業主自身にかかる税金ではありません。 ですから、(事業主自身の税額を確定する)「事業主の所得税の確定申告」とは【無関係】です。 また、「給与所得の源泉徴収票」についても、「事業主自身の申告」とは【無関係】です。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することになっています… >>…市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に提出する者の範囲と異なり、すべての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。… (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >…万一それさえもこちらに委ねられた場合、何をどうしたらよいのか分かりません。 「何をどうしたらよいのか分からない」ことは、きちんと事業主に伝えたほうが良いです。 そのうえで、ご自身で調べて対応するならよいと思いますが、何も言わず引き受けると、事業主は「源泉徴収や年末調整はmelodious06さんに任せておけば大丈夫」と判断します。 そうなると、事業主からの依頼は増えることはあっても減ることは考えにくいので、melodious06さんが一人で負担を抱え込むことになります。 もちろん、あえて何も言わず、「事業主からの信頼を厚くして、(賃金など)労働条件の改善を要求する」という考え方もありますので、ご自身でご判断ください。 >詳しく乗っているサイトや本… ※ここからは「余談」に近いものなので、読み飛ばしていただいてもかまいません。 Webサイトや本で勉強するのは、スキルアップのためには良いことですが、実務の現場で対応する場合は、【自己判断】はお勧めできません。 「Webサイトや本の情報」で処理を行なって、「間違いやトラブル」があったった場合は、「Webサイトや本の責任」にはできませんので、「melodious06さんの責任」になります。(私の回答も同様です。) もちろん、従業員の責任は「上司(この場合は事業主)の責任」ですが、「間違った処理をされた同僚」にしてみれば「melodious06さんのせい」と思うのが人情です。 事業主にしても、(税理士への報酬をケチって)「分からないと言っている従業員に任せた自分の責任」と考えてくれる「できた人」ならば良いですが、「melodious06さんの評価を下げるだけ」の結果に終わっても不思議ではありません。 ですから、「自分の手に余る」と思うなら引き受けるべきではありませんし、「なんとかなる」と思うならば、(面倒でも)適宜、管轄官庁である「税務署」に「○○の処理は××で良いか?」という確認をすべきです。 そもそも、国が用意した「国税」の相談窓口は「税務署」しかないのですから、そこに聞くべきですし、遠慮もいりません。 そうやって、税務署の指示に従ったうえでの「間違い・トラブル」ならば、同僚や事業主は、「melodious06さんのせい」とは考えないでしょう。 もちろん、「税理士」に依頼してもらうのが一番無難ではあります。 --- ちなみに、一般的には、「当方含めて3名の雇用」程度ならば、「会計ソフト」を使って事業主個人で処理することは容易なのですが、そのあたりのことは第三者には判断できませんので、事業主とよく相談されてください。 ***** (参考情報) 『国税庁>源泉所得税』 http://www.nta.go.jp/gensen/index.htm 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望に対する取組』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『[PDF]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)9.43MB』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

melodious06
質問者

お礼

お詳しい説明を頂きましてありがとうございます。 この質問のあと、税務署に行って聞いてまいりました。 職員の方の説明を聞いても正直「?」な部分はありますが、 大方理解することは出来ました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>(1)私の場合、こちらが「乙欄」になるので、月収×3.063%の計算であっているのでしょうか? あっています。 >(2)他2名の方の場合、届を出していれば所得金額は0円、出していなければ(1)と同じ計算方法でよろしいのでしょうか。 いいです。 >(3)事業主の方には「とりあえず(私も他の2名も)所得税0円として計上しておいて、 来年2月の確定申告のときに税金を払えばいい…と言っていましたが、これをした場合、後々何か問題がでてきますか? いいえ。 確かに確定申告すれば問題ありません。 でも、本来ではありませんね。 貴方はともかく、本業だったらいいですが他の2人もそれが副業とした場合、確定申告するかどうかわかりませんし…。 >(4)私の役目は所得税を計算するだけで、所得税を実際に申告して源泉徴収票を出すのは事業主の方がやると思うのですが、万一それさえもこちらに委ねられた場合、何をどうしたらよいのか分かりません。詳しく乗っているサイト本がございましたら教えてください。 年末調整をし、源泉徴収票(給与支払報告書)を作成します。 下記サイトをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2012/ なお、サイトは平成24年分なので、税額の計算は、通常の所得税に対し復興特別所得税2.1%を上乗せする必要があります。 また、貴方のように副業なら、年末調整をする必要がないため、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」欄は、記載する必要ありません。 「支払金額」と「源泉徴収税額」の合計をそれぞれ記入するだけです。

melodious06
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 早速源泉徴収税額表をダウンロードし、税額を算出できました。 (一応税務署にも行きましたがあっているそうでよかったです) アドバイス、本当にありがとうございました。

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