• 締切済み

所得税の申告について

2箇所から給与をもらっていて、収入の低いほうの給与所得が20万以下なのですが、所得税を払ってない状態でもらっています。この場合、申告しなくてはいけないのでしょうか?主たる収入とあわせても、100万以下です。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>2箇所から給与をもらっていて、収入の低いほうの給与所得が20万以下なのですが、所得税を払ってない状態でもらっています。この場合、申告しなくてはいけないのでしょうか? 税法上、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 そうでなければ、確定申告の必要はありません。 また、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 ただ、それは、年末調整をされなかったほうの給与から、源泉徴収税額表の乙欄(通常より引かれる所得税は多い)適用で、所得税を引かれていることが前提です。 税法上、「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せないこととされていて、それを2か所に出してしまうと、収入が少ないほうは所得税を天引きされない、ということになります。 「扶養控除等申告書」を出さなければ、たとえ1000円でも所得税が源泉徴収されます。 なので、収入が少ないほうでは所得税が引かれていないということなら、本来ではない(税法に違反している)ので、確定申告すべきでしょう。 でも、合計収入が100万円以下なら、所得税かからないので確定申告の必要はないでしょう。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

収入が多い少ないで判断するのではなく、主たる給与とそうでない給与(従たる給与といいます)で判断します。 主たる給与を貰ってる方に扶養控除申告書を出していれば年末調整をしてもらえるので、従たる給与が年間20万円以下なら確定申告義務がありません。 所得税法121条に規定があります。 又同条の別規定で、一年間の給与受取額合計が少なくとも150万円以下なら確定申告義務はありません。

関連するQ&A