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元妻に持ち家の権利を渡す手続き

離婚前夫婦で半分づつの名義で所有していた土地・家屋について、現状は元妻(60歳)と息子(21歳)が住んで居て、私(55歳)が固定資産税と養育費を支払っている状況です。持ち家は私の両親が健在だった頃に建てた2世帯住宅で2人には広すぎるので売却して転居すればと進言したのですが、その気は無く住み続けたいと言っています。相談の結果私の権利は譲り、元妻が固定資産税を支払う事になったのですが、このような場合私の所有している50%の権利(名義)を譲る手続きはどのようにするものなのでしょうか?専門の方に委託した方がいいのでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.2

>私の権利は譲り、元妻が固定資産税を支払う事になった 「私の権利は譲り」は、無償譲渡という意味ですか? それとも、有償譲渡ですか? >私の所有している50%の権利(名義)を譲る手続きはどのようにするものなのでしょうか? 先ず、無償譲渡の場合。 元妻に対して、贈与となります。 ですから、元妻には「贈与税の支払い義務」が生じます。 元妻の住民票がある税務署で、贈与税支払いの手続きを行って下さい。 ※税務署内で「贈与税について、相談したい」と窓口で伝えると、税務署員が詳しく説明してくれます。 有償譲渡の場合。 元妻と「売買契約」を結んで下さい。 契約書形式は、色んなHPからダウンロードできます。 売買価格は、固定資産税評価額程度で問題ありません。市場価格だと、高価になります。 元妻は、不動産取得税支払い義務」が生じます。 質問者さまには、不動産譲渡所為関して確定申告を行う義務が生じます。 共通として、その後「法務局で、所有権移転登記」を行います。 下記、法務省のHPを参考にして下さい。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html >専門の方に委託した方がいいのでしょうか? 中学生レベルの国語力があれば、自分で手続きを行う事が出来ます。 昔は「官僚意識」が強かった法務局ですが、今では(対応に関しては)民営化しています。 上記HPで分からない事があれば、最寄りの法務局で相談して下さい。 法務局には、地元の司法書士会のメンバーが交代で「相談員として、常駐」しています。 もちろん、相談は無償。所有権移転登記書類の確認も行っています。 私は、抵当権抹消登記・所有権記載事項変更を法務局で行いました。 思ったよりも簡単で、笑ってしまいました。^^; 質問者さまも、自分で試みるのも一考です。

その他の回答 (2)

  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.3

No.1の方の回答の通り、手続きは法務局に行って、不動産の所有権移転登記を行えばOKです。 なお、法務局には相談員が常駐しているので、相談員に聞きながら用紙の記入をすれば良いです。 下記に登記申請書の書式がありますので、参考にして下さい。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html なお、離婚した妻の場合は「贈与」になるとは限りません、財産価値によっては「財産分与」としての処理も可能なので、一度国税局で相談された方が良いと思います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4414.htm

  • 29penguin
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.1

法務局へ行って、登記簿の書き替えを申請すればOKです。 「贈与による所有権移転登記申請書」 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

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