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離婚の際の財産分与について
- 共働き夫婦で結婚12年目です。結婚時に、夫名義の口座を渡されそれぞれの給料をそこに入れる事と生活費等の管理を任されました。
- 財産分与について弁護士に相談しましたが、住宅ローンを共有の口座から返済したお金は返ってこないと言われました。夫にとって再婚した私が夫の住宅ローンの返済を助けて損したような気持ちです。
- 相続税が高いため、名義は夫のままで遺産相続で良いと考え、財産を分けることになりました。現金の預貯金は弁護士に相談し半分に分けてもらうことになりました。
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再度失礼いたします。 ご主人の気持ちは気持ちとして理解できます。しかし、お互いに気持ちを主張し合っていたのでは婚姻生活の精算は無理です。或いはどちらかが泣く泣く妥協するかになります。そうなると不公平です。 そういう不公平な婚姻生活の精算を防止するために、離婚条件の調停制度があります。離婚に関しては合意を得られた。しかし、離婚条件に争いがある場合、調停を経て決着、調停で決着に至らない場合は審判に移行してそこで判決をもらう。と、いう方法もあります。 尚、離婚に際しての財産分与の請求期間は離婚後2年間有効です。しかし、離婚話と同時に財産分与も進められるのが現実的です。
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- 783KAITOU
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離婚の際の財産分与についてお尋ねです。 財産分与は夫婦の共有財産の清算、離婚後の扶養、離婚慰謝料が含まれます。通常、一方が他方に一定の金銭を支払う、という方法で分与されます。離婚後の扶養と離婚慰謝料は、そもそも金銭債権です。 清算的財産分与は、夫婦の共有財産の清算ですがら、金銭債権だけではなく、土地建物、自動車、生命保険などの清算も行われます。この場合、所有権移転登記手続や名義変更が行われますが、夫婦の一方が土地建物を取得し、他方に金銭を支払うということとで、清算を行う事もあります。 前置きが長くなりました。お尋ねの「住宅ローンを返済したお金は帰ってこない」と、いうのは、ローンの支払いは住宅という財産になった。したがって「お金で返ってこない」と、いう意味では正解です。その先の説明がないのが能力不足だと言われても仕方がありません。不動産を仮に売却した場合、売却で得られた金銭を分与するという説明です。 お尋ねの住宅ローンの支払いについてです。結婚されて住宅ローンを支払ってこられたのです。その支払い対象の不動産を離婚時に清算するために売却した場合、いくらの金額で売却できるのか、です。売却可能な金額の半分を夫婦で分けるのが一般的です。売却できない、又はしない場合は、不動産を引き続き所有する方が、他方に金銭で支払うようになります。
お礼
ご回答をいただきありがとうございます。 不動産は、夫が取得した年月のうち、私と一緒に返済した期間の分のみを半分にして精算と考えておりますが、住宅ローンが残っており、売却すると赤字にはならないですが、ほぼトントンです。 従って、現金での精算を希望していますが、夫側は支払うつもりはないと言っています。 夫の通帳を12年分コピーしてあるので、今までの出納経緯と私のローンへの協力額は算出してありますが、拒否されています。 やはり「家賃」と言ってきています。 夫は、再婚する時に、私の事をローン支払いの協力者としか思っていなかったようです。 金額も大きいし、思いれもあるようです。 かなり都合のいい話だと思いますが、私に見る目がなかったといえばそれまでなのでしょうか。 かなり落ち込んでいます。 的確なアドバイスをいただきありがとうございました。
- hkinntoki7
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詳細が載せられないでしょうから補足を要求する気はありません。ただ、自分の例を挙げてその考えをお伝えしますので参考になればと思います。 自分、バツイチ男で結婚時に6千万円ほどの一戸建てを購入しました。頭金は自分の結婚前からの貯金+親からの生前贈与+結婚後の貯金+義両親からの数百万。義両親からの援助分を土地、建物それぞれ妻名義で登記しました。購入後10年で離婚。その後、繰り上げ返済して現在の残債1千5百万円弱です。 もし、自分が明日、再婚したとしましょう。相手と共働きで生活費が折半、当然、返済も折半となります。質問者様の様に同じ口座にしたらお金に色はないのでそうなりますね。 で、10年後に訳あって離婚、その間に繰り上げ返済して完済していたとしましょう。二人目の妻が支払った返済額は750万円。でも、その間にそこに住んでいたのですよ。負担分を返せと言うのなら住まわしてやった家賃を払えと主張します。我が家を貸すと月に18万円以上で貸せます。すると、 家賃半額9万円×12ヶ月×10年=1,080万円です。これに更新料やら加えていくと... となります。質問者様の場合はいかがですか? どちらが雇った弁護士か知りませんが、その弁護士になぜ、ローン折半分が戻らないのか訊かれましたか?そういうものとか、特例とかじゃなく何故、戻らないのかを訊かないと、個々によって条件が違うのですから。推測で言うと名義のあるなし=元妻との頭金の負担割合、ローンを二人で組んだ等と思いますけど。 まぁ、素人意見なので参考になるかわかりませんけど。 以 上
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 住宅ローンを家賃に置き換えると、確かにおっしゃるとおりになりますね。 でも、住宅ローンは妻にとりましては賃貸物件ではなく、基本的には夫と協力して土地家屋としての財産として残るものなので、蓄財として一緒に返済してきています。 ですので私の考え方と異なるかなと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。
お礼
お気にかけていただきありがとうございます。 結婚の際に給料を合算して使うという事について、調停では数字を証拠として判断されるしかないと思われます。 それは理解できるのですが、向こうのローンの負担が大きかったため、生活費はいちいち引き出すと銀行の手数料がかなりかかるため、私は給料を夫の口座に入れてそれ以外に私の婚前の預貯金も協力してきました。 そういう事をしなければよかったのですが、まさか離婚すると思っていなかったので、今にしてみれば後悔ですね。 私には婚前前の蓄財ももうありません。その額は数百万という単位ではなく、千万単位です。 いちいちお互いがあーだこーだという事を調停員の方も聞いても、「それぞれの言い分はあるでしょうが」という事になり数字をもとに解決するのであれば、結局経緯や証拠にならない、お金はこちらが「見えないお金」として判断されるのでしょう。 なので、できるだけ住宅ローンの返済金は財産として半分は家賃と思い半分は協力してきたものとして考えています。 この半分が返ってこないと、私もつぎ込んだお金が返ってこないので、先行き不安です。 真摯にお答えくださり感謝申し上げます。