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財産分与の調停の申立てを考えています

昨年離婚しました。私の乗っている車は元だんな名義なんですが、自動車税、保険、車検は私が出しています。このほど、名義変更をしてくれない元だんなに対して、財産分与の調停の申立てを考えています。ただ、自分たちで作成した離婚協議書に離婚後の金品の請求はお互い行わないものとするとあります。協議書違反になるんでしょうか。 ちなみに離婚後も車のローンが残っていたので、共同購入したということで、ローンの残金は折半して支払っていました。

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  • TOGO123
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回答No.1

離婚協議よりは、離婚後に車の残金を払う前に名義変更すべきでした。 それについて共有であると主張する裁判になるでしょうね。 調停は無視されれば終わりです。

amya
質問者

補足

ありがとうございます。 この件に関してはローン会社に離婚するにあたって 問い合わせたのですが、ローンが完了しないと変更 できないと言われたので、完了(離婚後ですが)をまって するということになっていたのです。ただこの部分は口頭 ででしたので、向こうには白を切られています。 ちなみに協議書には「私所有の車」とは明記されているんですが。 でも明文化されていないので無理と思っています。 とにかく、離婚してまで共有していたくないので、 それに値する金額を向こうに払ってもいいとも考えているんですが それでも無理ですかね

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