- ベストアンサー
失業保険・傷病手当について教えてください。
昨年12月に就職した会社ですが、病気で5月10日付けでの退職を余儀なくされました。 在籍期間が6ヶ月未満ですので、退職後に傷病手当金は受け取れないと聞きました。病気が完治しているわけでもありませんので、失業給付も受けられません。このような場合、他に公的な扶助を得られる方法はありますか? また、医師から「業務内容によっては就業可能」という診断が得られたとして、在職1年未満で失業給付は受けられるのでしょうか? 通院・加療でハロワに行く時間が取れず、電話で相談しようとしても「離職票などを確認しないと、電話では答えられない」と言われます。ご回答、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
5月10日から遡って過去1年間に通算6ヶ月以上の雇用保険の期間があり、その分について失業給付を受けていなければ「特定理由離職者」として救済される可能性があります。前職分を合算ということです。 (通常は過去2年間に12ヶ月の保険期間必要) 過去1年間に通算6ヶ月の雇用保険期間が必要なので、それがなければ雇用保険では救済なしかと思われます。 健康保険には加入されていますか? 自分の保険証をお持ちならば、健康保険の傷病手当金を検討する価値はあるかと思われます。 (但し、待機期間が3日あるので待機完了時に退職の可能性があります) 休職+健康保険の傷病手当金が救済になるかとおもわれますが、休職させてくれるか否かは会社との話し合いになるのかなと思います。 詳しくは自分の保険証に書いてある協会けんぽか、健康保険組合へ。 国保とか、親の扶養だとNGです。