預金の名義変更がされる=贈与ではありません。
金銭消費貸借かもしれませんし、贈与かもしれませんし、とにかく「本人同士の意思がどうだったか」が重要な要素です。
本例では、母の意志はともかく、受け取った人間が「貰った」という意識がなく、受け取った方の兄弟姉妹がそれを確認してるのですから、贈与行為とはなりません。
法的にいえば、贈与契約が存在してません。
つまり贈与税は課税されません。
母上の預金を通帳と印鑑で管理しておくというが一番ですが、いざ「死亡」ということになると、預金凍結されますので、どえらい面倒です。
これを知ってる方は「生きてるうちにおろしてしまえ」とおろします。
現金で管理してると亡失すると大変ですので、管理してる人の預金通帳に入金をします。
実は、これが「贈与ではないか」と税務署から疑われる行為になります。
本例では、上記のように「贈与ではなく、お金の管理をしてた」という兄弟姉妹の証言が得られることで、贈与契約不存在が立証できますので、心配無用です。
気をつけるべきことは、兄弟姉妹の同意なくして、預ってるお金を「私用」しないことです。
いついくら下ろして、何に使ってという記録をとっておき、領収書も保存しておくべきです。
これは「あんたが管理してると思ったのに、勝手に使い込んでしまった。ああだこうだ」と兄弟喧嘩になるのを防ぐためです。
相続発生すると、仲のよい兄弟姉妹でも争いが起きるものです。
それ以前に争いごとの元を作らないような、工夫がいります。
ちなみに「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」という国税庁長官通達がありますが、本例はこれを持ち出すまでもないでしょう。
理由は「贈与ではない」からです。
お礼
兄弟とは話し合いの上、決めました。ほっとしました。ありがとうございました。