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スーパーカブ無資格での運転

当方普段スーパーカブ、普通自動車に乗っています 先日スーパーカブで駐車違反で罰金処分となりました。 その後警察からスーパーカブ70に乗る資格がないのではないかと指摘を受けました。 当方は普通免許で対応できると考えていましたので青天の霹靂です。 後日警察で聴取を受けますがどのような処分になるのでしょうか?

みんなの回答

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.7

無免許運転で#5の回答の通りで、違反点数が19点となり、免許取消で、過去3年以内野免許停止処分0回なら欠格期間1年の行政処分で、刑事処分としては1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。 ただし、これは無免許運転で検挙された場合であって、あなたの場合は駐車違反です。 悪知恵ですが、あなたが無免許運転をしているところを現行犯で捕らえられてないところが救いでしょう。 警察としてもどう扱うのか興味があるところです。 どうしても助かりたければ弁護士さんと相談なさって下さい。

回答No.6

普通乗用車で運転できる二輪の排気量は50CCまでです。 処分は無免許運転でしょう。

回答No.5

失礼ながら、『普通免許では原付(50cc未満)まで』は、ある意味で教習場での常識です。 意外と重いようです。 70ccは小型二輪車なので条件違反ではなく、無免許扱いになるようです。 19点の違反点数、30万円以下の罰金 過去5年以内に免許取消歴等がない場合は1年間、 過去5年以内に免許取消歴等がある場合は3年間の免許取消 次の免許試験を受ける前に講習(2日間、33,800円)が義務付けられます。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.4

条件違反ではなく 資格外ですから 無免許運転になります。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

条件違反にはならないですかね。 調べてみてください。 もし、二輪免許を持っていないなら あるいは他の条件違反に該当しないか検討してみてください。 自動車の無免許運転に決まると、自動車運転免許は白紙なるだけでは 済みませんよ。ヘタな言いわけをすると、確信犯ですから、 心証はきわめて悪くなり、被害が広がります。 こういう場合警察って、頭にくるほど低姿勢なんですね。 いずれにせよ、自動車を運転する資格がないとみなされるのは明白です。 いままで、60km/h制限で二段階右折なしの世界を享受してきた訳だし、 「坊や。いったいなにを、教わってきたの」の世界ですから。

makoto171048
質問者

お礼

条件違反とはどういうことでしょうか? いずれにしても取り消しの可能性が高いのでしょうか?

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>当方は普通免許で対応できると考えていましたので青天の霹靂です。  普通自動車免許で運転出来るのは 50ccまでの原付一種、つまり原付免許で 運転出来る車両と同じです。  50ccを超えると免許の上では 普通自動二輪小型限定、あるいは その上位の二輪免許が必要です。  常識です。 「青天の霹靂」とは笑えますね 青天の霹靂とは、予想もしなかったような 事件や変動が、突然起きることで  単にアナタが、不勉強なだけでしょう >どのような処分になるのでしょうか?  無免許運転でしょ~ 現行は、「1年以下の懲役か30万円以下の罰金」だけど  「3年以下の懲役か50万円以下の罰金」を軸に 引き上げるように来年の通常国会に提出するようですよ http://www.jiji.com/jc/zc?k=201212/2012122500850&g=soc

makoto171048
質問者

お礼

おっしゃる通り私の不勉強です。

  • HIROWI02
  • ベストアンサー率19% (64/333)
回答No.1

無免許運転です。 70ってことは70ccですよね? 51cc以上は原付二種免許が必要になりますので法律違反になります。 普通は刑事処分と行政処分が待っています。

makoto171048
質問者

お礼

ありがとうございます。 具体的にはどのような処分なのでしょうか? 免許取り消しなどでしょうか?