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二人乗り(自転車)の違反と運転免許の点数の扱い
本日、自転車(チャリ)の二人乗りで、警察から名前や住所等の身元の確認をされました。 以下はその概要です。 ・罰金等の処分はなく、イエローカードでの警告 ・自動車免許の有無の確認はなし (自動車免許はありますが、恥ずかしながら免停中…) ・自転車で警告を受けたのは初めて 皆様にお聞きしたいことは、「二人乗りでの違反が自動車の運転免許の違反点数に加算されるのか」ということです。上記の通り、恥ずかしながら、自動車免許の免停中なので、なおさら気になって心配です。 どうぞ、よろしくお願い致します。
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お礼
回答ありがとうございます。 大変明確な説明で、納得しながら読ませていただきました。 法令上出来ないということで、安心しました。