- 締切済み
駐車違反 免許証の点数、資格の受験可否について
こんにちは。駐車違反のことについて質問させて下さい。 先日、家族が普通自動車の駐車違反をしてしまい、罰金15000円の振り込み用紙(仮納付?)が届きました。 ・免許証の減点についての記述はなかったのですが、免許証は減点(加点)されてしまうのでしょうか? 車を家族で使っているため、車の所有者名義と実際に違反をした使用者が違うのです。振り込み用紙は車の所有者の名前で届いたのですが、所有者の免許証が減点されてしまうのでしょうか。振り込み以外に特別な手続きが必要でしょうか。 ・今回違反した使用者は薬剤師を目指しているのですが、薬剤師や医師などの免許は罰金を受けたら失ってしまうとどこかで聞いたことがあります。駐車違反で薬剤師免許の受験資格は失われてしまうのでしょうか。 以上2点ですが、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
この辺りの区別がついていない人が非常に多いです。 反則金=交通反則通告制度によるもの 罰金=裁判へ経て決定される刑罰 放置違反金=行政制裁金 今回届いたのは、反則金でもなく罰金でもありません。 放置違反金の納付書です。 これは所有者に対して課する行政制裁金ですので、これを納付すれば事件は終結して、免許への加点もありません。 また裁判で有罪になって罰金を納めるわけでもありませんので、資格には何の関係もありません。
- satumei
- ベストアンサー率42% (71/168)
あなたの場合は反則金が15,000円の納付書が届いたという事は、駐車違反というより放置駐車違反の反則金でしょう。 これは、従来の駐車違反と違い、2004年6月の道路交通法の改正によって新たに設けられたものです。 で、誰に責任があるかですが、放置駐車違反を行った車両の運転者が特定できない場合に、車両の使用者(車検証等の 車両登録上の使用者)に対してその支払を命ずる行政制裁金であるので、運転者ではなく、車両の所有者の納付義務とな るのようです。 原点点数は2点ですね。 罰金・減点での受験資格の有無は、納付さえすれば問題ありません。 今回の罰金は行政処分によるものです(いわゆる青切符です)。 ですから、きちんと納付さえすれば問題ないです、(以後違反等により累積されてくると問題もでるばあいもあるでしょうが・・・)
- rx781015
- ベストアンサー率28% (256/907)
気になったので再度書き込みです。 罰金と反則金はまるっきり別物ですよ。 駐車違反は反則金です。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
薬剤師免許には、影響はありません。 しかし、今回のは「名義人」への違反金請求になります。 これは「行政点」はありませんが、その車両が「同じ行為」での反則金の支払方法をすれば、公安委員会より「運行停止処分」というのをされる場合もあります。 されれば、「指定期間」は当該車両は運行できなくなります。 1)違反者に責任を執らせる 2)違反点数がないので、相談者が支払う この2点しかありません。
- rx781015
- ベストアンサー率28% (256/907)
郵送されてきた書類が駐車違反の督促状なら罰金を納める事で点数は付きません。 「薬剤師や医師などの免許は罰金を受けたら失ってしまうとどこかで聞いたことがあります」 聞いた事有りませんし、今回の駐車違反は事実上違反者ではなく所有者扱いですからその可能性 は無いと思います。(所有者と使用者が一緒でも他人が運転していたって可能性もありますし そのための所有者への督促状発送ですし・・) また参考になるサイトが有りますので参考になれば幸いです。 http://www.angs.jp/about2.htm