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酒気帯び運転について

先日、会社のつきあいとはいえ、飲酒のうえ運転し『酒気帯び運転』としてつかまってしまいました。 数値的には、0.25mg/l以上でチェックをうけました。 現在、免許証は手元にあり、当日は何の紙を受け取ることなく、 しかも家のすぐ近くだったので警察の方の厚意で家まで車を移動してもらい、後日連絡がいきますとだけ言われましたが、まだ連絡はきません。 このような私のケースだと、どのような処分をうけるのでしょうか? 【罰金、免許停止期間、それに伴う講習受講期間と免停免除日数】についてご存じの方!!ぜひぜひ、教えてください!! ここ近年(3年?以内、ちょうど微妙なところです)では、青空駐車で違反を とられた経験があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#2970
noname#2970
回答No.10

>検察庁から通達がきて、そこでの結果次第ということなのですね? 通達っていうと、ちょっと専門用語的には間違いなので、語弊があるんですが、まあ、検察庁から来た呼出状は、話が聞きたいのでいついつに来てくれ程度しか書いてません。 検察官の取調べを受けて、その後はじめて方針がわかるんでしょう。 公判と略式のどっちになるかは、ある程度基準があるらしいし、求刑も基準があるらしいので、検察官を変におだてたり泣きついたりするより、淡々と正直に事実を語って、反省の気持ちを伝えるだけのほうが、いいような気がします。 >公判請求という裁判になると罰金以外のお金が必要になってくるのでしょうか。 駐車違反なんかで言う”罰金”、正しくは”反則金”は、今回はありません。 ていうより、ANo.#8サマが言うとおり、今回はそう言う反則金レベルでは話が収まらないんです。(←これは、もう理解しましたよね? 罰金刑ですみそうなら略式に行くんでしょうけど(額がいくらぐらいかは、僕は知りませんけど、10万単位は覚悟したほうがいいんでしょうね)。 でも、ANo.#7サマによると、懲役刑の可能性が高いってことですし、まさか勾留はないでしょうから、在宅起訴されて、執行猶予付きの懲役刑の判決になって、国選弁護人の報酬(多分10万強)とかの訴訟費用の支払いを命じられることになるんでしょうか。(←この辺は、僕はよくわからないです。未経験者なので。

akkar
質問者

お礼

lighthouseさん、詳しいご説明ありがとうございます 通達ってちょっと間違った言葉を使ってしまいました。 呼出状を待って、きちんと事実を話しに行こうと思います。 自分がした事なのですから、きちんと罰を受けなくてはいけないですよね。 事故を起こす事前に、警察にとめてもらったと考えて、 呼出状をまとうと思います。 多々かみ砕いた回答をいただきまして、本当にありがとうございました。

akkar
質問者

補足

今回は、ご回答ありがとうございました。 gooの仕組みに、回答受付締切時にマスター、準マスターを自ら決定しなくてはならないという事は知らずにいました。 お答えいただいた全員の方に公平にできればよいのですが、どなたにも何のお礼もできないのも申し訳ないので、決めさせていただきました。

その他の回答 (10)

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.11

 No7のakr8696です。  公判請求(正式裁判)と略式起訴の説明は他の方が説明されていますので,割愛させて頂きます。  前回,公判請求の可能性が高いと回答した理由を少し説明させて頂きます。  酒気帯び運転で略式起訴となる場合の多くは,簡易裁判所に週1回程度の割合で警察,検察庁,裁判所の三者が集まり,警察・検察官の取り調べと裁判官の審理を即日に処理する方式を利用することが多いのですが,この場合その出頭する期日を指定することはかなりの部分で現場の警察官の裁量に任されています。それがなかったということは,正式裁判の必要がある又は検察官の取り調べにより,判断する必要があるということだったのだと思います。  また,この6月の道路交通法の改正をみても,酒気帯びをはじめとする道交法違反事案についての厳罰化傾向は明らかです。現実に昨年までと比べて公判請求される件数も増えているように思います。 >裁判の結果次第で、刑としての罰金を支払った上、私は懲役刑が言い渡され、交通刑務所に収監される場合もあり得るということなのですね?  酒気帯び運転の場合は,懲役刑と罰金刑が併科されることはありません。 公判請求(正式裁判)されて初犯であれば,懲役刑のうえでその刑の執行を猶予される判決となると思いますので,交通刑務所に収監されることはありません。また,No10の方の回答にあるように現時点で勾留されていないということは,検察官も実刑判決を求めていない(形式的に実刑の求刑をするとしても)と思いますのでそのような結論になると思います。 

akkar
質問者

お礼

akr8696さん、詳しい説明をありがとうございます。 裁判のことについて本当に何もわからないのに、子供のような質問をたくさんしてしまいました。 ご回答をいただいて、仕組みについて理解することができました。 私も明らかに自分に甘いところはあったので、きちんと罰を受けようと思います。 法的な詳しいご回答を何度もいただき、ありがとうございました。

akkar
質問者

補足

今回は、ご回答ありがとうございました。 gooの仕組みに、回答受付締切時にマスター、準マスターを自ら決定しなくてはならないという事は知らずにいました。 お答えいただいた全員の方に公平にできればよいのですが、どなたにも何のお礼もできないのも申し訳ないので、決めさせていただきました。

noname#2970
noname#2970
回答No.9

酒気帯びなのか酒酔いなのか、わかんないですね。 >白く縦長の紙 これが警察官調書なのは間違いない。サインもしてる訳だし。 もう一枚は赤キップのはずですねぇ。 刑事裁判を受けて、前科もつくのは確実なんですが、略式にしろ公判にしろ、検察官調書取られるはずです。 近いうちに検察庁から呼び出しが来るはずなんですが、そこで調書の他に略式同意書を取られたら略式請求になるわけで、後日簡易裁判所に呼び出されて裁判官から叱られて、その場で罰金を仮納付したら、何もしなくていい。 公判請求になったら、公開法廷で刑事訴訟になるわけで、審理の期日と判決宣告期日と、2回は地裁に出頭しなきゃいけない。(←多分。暇な裁判所なら、即日判決宣告まで行くかもしれませんけど なんかたくさんのアドバイスがあって質問者さんも混乱してるみたいなんで、とりあえずこの辺にしときます。

akkar
質問者

お礼

lighthouseさん、ご回答ありがとうございます 警察の方には、『酒気帯びとして......』と言われたので、 酒酔いとは違うと思います。 白く縦長の紙は、警察官調書というものだったのですね。 呼び出しについての具体的な内容を教えていただきありがとうございました。 検察庁から通達がきて、そこでの結果次第ということなのですね? 公判請求という裁判になると罰金以外のお金が必要になってくるのでしょうか。 自業自得ではありますが、耳慣れぬ言葉ばかりで自分がどうなってしまうのかと不安になってきました。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.8

morito_55です。 青キップと赤キップの違いは、交通違反をして青キップを切られた場合に払うのは「反則金」で、赤キップの時に払うのは「罰金」です。 お金を払うという意味では同じですが、法的には雲泥の差があります。 反則金は軽微な違反を犯した運転者に対して「いくらを払えば事件として立件しない」というもので、 決められた金額を払えばいわゆる「犯罪者」にはならないで済みます(点数が減らされるだけ)。 赤キップの場合は、立派な「犯罪」として立件された上で、裁判所での裁判の結果「刑としての罰金」が課せられて、正式な「前科者」として記録されます。 刑である以上、裁判の結果、懲役刑が言い渡され、交通刑務所に収監される場合もあります。 今後、履歴書の賞罰欄にも書く必要があるし、もしその人が何かの罪で執行猶予中の身であれば、執行猶予は取り消され即刻収監されます。 akkarさんの場合は、赤キップですので、間違いなく裁判所から呼び出しがあると思います。 それで、さきほど、「裁判所へも足を運ぶことになると思いますよ。」 と言ったのです。 免停は、それとは別なものです。 免停の期間ですが、テストによって90日、55日、50日、45日のいづれかとなります。

akkar
質問者

お礼

morito_55さん、度々ありがとうございます。 青と赤のキップの違いはよくわかりました。 免停と赤キップと別なものだというのもわかりました。 裁判の結果次第で、刑としての罰金を支払った上、私は懲役刑が言い渡され、交通刑務所に収監される場合もあり得るということなのですね? 裁判の判決は、やはり検出された数値で大幅に違ってくるのでしょうか。 反省はとてもしているのですが、前科として重いことをしてしまい不安です。

akkar
質問者

補足

今回は、ご回答ありがとうございました。 gooの仕組みに、回答受付締切時にマスター、準マスターを決定しなくてはならないという事は知らずにいました。 お答えいただいた全員の方に良回答の決定をしたかったのですが、申し訳ありません。 公平にできればよいのですが、どなたにも何のお礼もできないのも申し訳ないので、決めさせていただきました。

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.7

 赤キップを渡されていないということは,ほぼ間違いなく,公判請求されると思います。つまり,略式起訴ではなく,正式裁判となりますから罰金ということは,まず考えられず数ヶ月から1年程度の懲役刑が求刑されることになると思います。まぁよほどのことがなければ,判決では3年程度の執行猶予が付くことになるでしょう。  また,起訴されるまえに最低一度は検察庁から呼び出しがあり,事情聴取を受けることになると思います。

akkar
質問者

お礼

akr8696さん、ご回答ありがとうございます 公判請求、正式裁判と、今まで多々回答いただいたケースと違うのは、 なにが違ってくるのでしょうか。 免許停止や講習を受け、本来なら罰金を裁判所に支払うところを、 私の場合は、免許停止や講習に加え、罰金支払いという形ではなく、裁判を受けるということですか? 裁判や懲役刑とは、具体的にどういうことをする事になるのですか? 日数もかかる裁判なのでしょうか。 ちなみに、その赤キップを渡されるor渡されないの違いは何だったのでしょうか?

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.6

No3のmorito_55です。 あっ、やっぱり切られているんですね。 赤切符を切られると、前科が付くのはご存じですか。 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。 懲役はないとしても、高額の罰金は覚悟しておいた方が良いと思います。 裁判所へも足を運ぶことになると思いますよ。 それほど、重い違反なんですね。 0.25mg/l以上は、13点ですので、90日間の免停です。 講習の成績によって、最高45日間に短縮されます。 以前の違反歴などわからないのですが、青空駐車は、累積されないと思います。

akkar
質問者

お礼

morito_55さん、たびたびのご回答ありがとうございます 青空駐車で違反した際に、裁判所で前科がつくと言われた記憶がありますが、 今回の赤キップでも同罪なんですね。 累積されないのなら、安心しました。 累積されてしまうのなら、とんでもないことになってしまうのではとヒヤヒヤしました。 講習テストでよい成績をとり、できるだけ短い免停期間を取り戻したいと思います。 私は、さきほど勘違いしていたようなのですが、講習でのテストの結果次第で90日~45日の間で免停期間が決定されるということなのですか?度々お手数おかけしますが、教えていただけると嬉しいです。 90日~45日の間で

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

ここ近年(3年?以内、ちょうど微妙なところです)では、青空駐車で違反をとられた経験があります。>  これは、1年で消えていると思われますが。 数値的には、0.25mg/l以上でチェックをうけました。>  今回の改正で、行政点数は13点となっています。3年以内に処分を受けられたことがないようですので、13点ですと、免許停止90日になります。数ヶ月しますと、通知が来て、講習の連絡があります。その講習後のテストの成績により、最大45日短縮されます。講習日当日、自動車に乗って帰りますと、もし途中で見つかれば、無免許運転となり、即、取り消しになります。刑事の罰金は別です。

参考URL:
http://chukakunet.pref.kagoshima.jp/police/oshirase_10.htm
akkar
質問者

お礼

shoyosiさん、ご回答ありがとうございます 青空駐車での違反が1年で消えているというのは、安心しました! 処分について、詳しいご説明、ありがとうございました。 免許停止90日になるのですね。 通知を待って、電車で講習に行こうと思います。 >講習後のテストの成績により、最大45日短縮されます。 .....『最大』というのは、受講後のテストの点数によって、1日~45日が決定するということですか?

akkar
質問者

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今回は、ご回答ありがとうございました。 gooの仕組みに、回答受付締切時にマスター、準マスターを決定しなくてはならないという事は知らずにいました。 お答えいただいた全員の方に良回答の決定をしたかったのですが、申し訳ありません。 公平にできればよいのですが、どなたにも何のお礼もできないのも申し訳ないので、決めさせていただきました。

  • justinkle
  • ベストアンサー率31% (12/38)
回答No.4

morito55さん、完璧切符きられてますよ!! 自慢にもならないですが、4回酒気帯びで捕まってしまいました。そのせいで裁判所まで行って懲役四ヶ月と執行猶予3年つきました。 ホントに運転する資格のない人とは私みたいな人のことをいうと思います。 私も凄く反省してます。 たぶん一回目は30日の免許停止で公安委員会での講習を二日くらい受けなければ いけないとおもいます。講習費も高いですよ!

akkar
質問者

お礼

justinkleもご経験アリなんですね。。。ご回答ありがとうございます やっぱり、サインをした以上は、切られてますよね。 紙をなにも貰わなかったので、ちょっと疑問に思ってたのですが。 『酒気帯びで捕まる一回目』なら30日免停ということなのでしょうか? 講習費もあるんですね。 数年前、青空駐車で違反した際に、前科になりますと言われたのが、 頭に残っていてちょっと不安です。

akkar
質問者

補足

今回は、ご回答ありがとうございました。 gooの仕組みに、回答受付締切時にマスター、準マスターを決定しなくてはならないという事は知らずにいました。 お答えいただいた全員の方に良回答の決定をしたかったのですが、申し訳ありません。 公平にできればよいのですが、どなたにも何のお礼もできないのも申し訳ないので、決めさせていただきました。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.3

No1の方が言っているとおり、切符を切られていないのでしたら、後日処分が来ることはないと思います。 証拠がないのですから。 それとも、酔いすぎて、書類に記入したのを忘れてしまっていると言う事はないですか。 0.25mg/l以上と言えば、その場で逮捕されてもおかしくない数値ですからね。 それで、何もないとなると・・・ちょっと信じられませんね。 ラッキーだったとしか言いようがないですね。 ただ、非常に危険な行為ですので、今後は気を付けてくださいね。

akkar
質問者

お礼

morito_55さん、早速のご回答ありがとうございます 飲酒運転、反省してます。。。 事情をきかれているマイクロバスの中で、『今回は、逮捕にはならないけど、酒気帯び運転だからね』と言われました。 書類に記入をしたことは、飲酒のせいと気が動転したのも手伝い、うろ覚えではありますが、覚えています。 事情をきかれ、白く縦長の紙にその調書を警察の方が記入をし、赤キップと言われるものにも警察の方が記入をし、私は、二枚の紙にサインと捺印をしました。 これはやはり、キップを切られたという状態ですか?

  • bobble
  • ベストアンサー率34% (111/323)
回答No.2

運が悪いとしかいいようがないですね。 道路交通法の改正になって飲酒運転の罰則がかなり厳しくなりました。 ただの酒気帯びでも最高30万の罰金が科せられます。 道路交通法が改正されたことが記載されている警視庁のHPです。 参考にして下さい。

参考URL:
http://www.npa.go.jp/koutsuu/doukouhou/kaiseigaiyou/h13_kaisei_home.htm
akkar
質問者

お礼

bobbleさん、早速のご回答ありがとうございます 運が悪いというか、もちろん飲んだ状態で運転したのが悪かったのですが。。。 30万円は覚悟しなくてはならないのですね。。。

akkar
質問者

補足

今回は、ご回答ありがとうございました。 gooの仕組みに、回答受付締切時にマスター、準マスターを決定しなくてはならないという事は知らずにいました。 お答えいただいた全員の方に良回答の決定をしたかったのですが、申し訳ありません。 公平にできればよいのですが、どなたにも何のお礼もできないのも申し訳ないので、決めさせていただきました。

noname#3361
noname#3361
回答No.1

キップを切られていないということですね? それなら何もないですよ。後日処分が来るということはありません。

akkar
質問者

お礼

yuseiさん、早速のご回答ありがとうございます!! 警察の車の中で事情をきかれ、白く縦長の紙にその調書を警察の方が記入をし、気が動転していたこともあってうろ覚えなのですが、赤キップと言われるものにも警察の方が記入をし、私は、二枚の紙にサインと捺印をしました。 これは、キップを切られたということにはならないのでしょうか? 普通は、紙を手渡されるものなのですか? 警察の方が私に渡したのは、免許証と車検証の二つだけでした。

akkar
質問者

補足

今回は、ご回答ありがとうございました。 gooの仕組みに、回答受付締切時にマスター、準マスターを決定しなくてはならないという事は知らずにいました。 お答えいただいた全員の方に良回答の決定をしたかったのですが、申し訳ありません。 公平にできればよいのですが、どなたにも何のお礼もできないのも申し訳ないので、決めさせていただきました。

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