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無免許運転の処罰について
本当に恥ずかしいことなのですが、先日無免許運転で警察に捕まりました。 普通免許は持っているのですが今回中型自動二輪を無免許で運転しておりました。 自分でいろいろと調べましたが分からないので質問します。 (1)いったいどのような処分が下されるのでしょうか?前科はつくのでしょうか? 19点の違反点が科せられるのは分かったのですが 具体的にどうなるのかがサイトによって違います。 (2)普通免許の方に点数が付与されるのでしょうか? (3)また、罰金を支払うのはいつの段階になりますか? たくさん質問して申し訳ございません。 今でも後悔と反省が頭のなかで回っています。 なにとぞ質問にお答えいただけないでしょうか?
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- shouboku
- ベストアンサー率73% (258/349)
こんにちは >普通免許は持っているのですが今回中型自動二輪を無免許で運転しておりました。 普通自動二輪の免許を持っていないと無免許運転(19点)になります。 他に違反がなければ欠格期間が1年なので免許取消となり1年間免許を取得できません。 無資格運転は今年の6月2日以前に取得した大型自動車に対する特定大型自動車や緊急自動車に対する経験年数等の資格要件等のことをいいます。 >普通免許の方に点数が付与されるのでしょうか? balance123さん自身に累積点数が付くと思ってください。 免許があってもなくても車種が違っても付きますよ。 免許のない方が無免許運転すると免許を取得できない期間ができるのも、その方に累積点数が付いたと思えば分かりやすいと思います。
http://rules.rjq.jp/ 免許停止の点数ですが、免許停止で終わるケースもあるようです。 どっちにしても赤切符なので、前科は1犯になります。 罰金刑です。 免許証に対しての点数ですから、普通も原付も関係有りません。 犯罪(青切符のような反則行為ではなく)行為ですから、裁判を受けなければなりません。 裁判所から呼び出しを受け、裁判官に判決を言い渡されます。 あなたの罰金は幾らです。何時何時までに納めてください。と。 それまでお待ちください。 まぁ、人を轢いたわけじゃなし。 コレだけで済んで良いんじゃないの。
お礼
参考サイトありがとうございました!理解しました!
- vinale2007
- ベストアンサー率25% (42/167)
この場合は無免許ではなく無資格運転ですから12点ですね。一年以内に免許停止の経験が無ければ免許の停止で済みますが一度でも一年以内に停止経験があると免許取り消しみたいですね。罰金は裁判所に呼び出しがあると思いますがその時になると思います。
- hiro19neko
- ベストアンサー率11% (12/101)
(1)は無免許運転で免許取り消しですね。 (2)普通免許であろうが、なかろうが違反は関係ないです。 (3)簡易裁判所で罰金は決定します。(あなたが未成年であれば罰金はありませが)
補足
遅れましてもうしわけございません!ありがとうございます! ということは普通免許も取り消しになり、1年間取得できないと言うことですよね? もしその解釈で正解ならば放置してください!ありがとうございました。