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交通事故後の運転免許切替時について
交通事故について教えて下さい。 仕事中、事故を起こしてしまいました。 警察の事情聴取後、刑事処分、行政処分等はなかったのですが、その後の運転免許切り換え時の事について教えて下さい。 免許切替時は、違反者講習を受ける事になるのでしょうか? 何かしら、処分があるのでしょうか? 教えて下さい。 よろしくお願い致します。
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事故を起こすと、3つの責任を負います。 ・刑事責任 罰金刑などです。 ・民事責任 怪我の治療費や壊した物の弁償などです。 ・行政責任 点数処分、免許停止などです。 >免許切替時は、違反者講習を受ける事になるのでしょうか? 更新時に受ける講習は以下の種類があります。 ・優良運転者講習 免許の継続期間が5年以上で、基準日前5年間が無事故無違反の人。 「無事故無違反」は「処分を受けたかどうか」は関係ありません。処分無しになっても「事故あり」だと「一般運転者講習」になります。 ・一般運転者講習 免許の継続期間が5年以上で、基準日前5年間において、事故を起こしたか、軽微な違反行為が1回のみの人。 ・違反運転者講習 基準日前5年間に違反行為(軽微な違反行為が1回の方を除く)のある人。 ・初回更新者講習 免許の継続期間が5年未満(初回の更新)で、違反運転者講習に該当しない人。 ・高齢者講習 更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の人。 「事故あり処分なし」であれば「一般運転者講習」になると思われます。 どの講習に該当するかは、更新時期に届く「免許更新のお知らせハガキ」に記載されています。 >何かしら、処分があるのでしょうか? 更新時に処分は行いません。 ですが、更新した後で「出頭してね」と言う処分を行うお知らせハガキが届くかもしれませんし、更新前に「出頭してね」と言う処分を行うお知らせハガキが届くかもしれません。 ともかく、更新と処分は「別の組織が別々に行う」ので、更新時は「免許更新のお知らせハガキに書いてある種類の講習」を受けるだけです。
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- n_kamyi
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単なる物損事故ということですよね? 物損事故の記録は、事故証明で記録されるだけで、免許の管轄するセンターには記録は送られないので、点数の処分がなければ、違反者講習には該当しません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 また、よろしくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳細を教えて頂き、大変参考になりました。 また、よろしくお願い致します。