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経営事項審査について

空白の期間が生じてしまった場合の事ですが、新たな通知書が届くまでは公共工事の契約は出来ないということは分かっていますが、現在施工中の公共工事については大丈夫なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

何が大丈夫なのか質問を省略しないでください。 経審は審査基準日から1年7か月有効ですが、ご承知の通りその翌日からあらたな通知書の発行日までの間は、「請け負う」こと、公共機関発注工事の契約することができないだけです。 よって施工中は竣工まで継続して問題ありませんが、その工事にまつわる追加発注、工事そのものの変更契約があると問題になります。発注者のお咎めは覚悟のうえ、経審を切らしていることをあらかじめ伝えておくことです。追加変更がでてから後手ではお咎めが2倍以上になっても知りません。

kna1966
質問者

お礼

どうもありがとうございました。実は施工中の工事があり、連休前に緊急で追加工事を指示されたので、契約関係であせっておりましたが、他にも追加変更が発生しそうなので、経審の通知が来てからになりそうです。来年からは気をつけます。

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