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施工体制台帳について
下請金額の合計が3,000万円(建築一式工事である場合は4,500万円)以上となる工事は、建設業法第24条の7並びに公共工事入札及び契約の適正化の促進に関する法律第13条の規定により施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出しなければなりません。 とあり、施工体制台帳には下請負業者との契約金額(再下請負業者も)も提示しなければなりませんが、単価契約なのどの業者も該当するのでしょうか。施工体制には入るのですが、請負契約でない場合はどのようにすればいいのでしょうか?
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#1です。 当社の現状を申しますと、実質単価契約というのは少し違うかもしれません。発生するであろう事項(たとえば鉄筋圧接であれば、鉄筋の径ごと)を契約しておいて、そこから出来高で取り崩す、いわゆる「請負契約」だと考えています。さらに、増減の場合もその変更契約をさせています。請求書の書き方や、変更契約する部署など細かい運用はありますが、基本的には請負契約と何ら変わりない処理をしています。 単価契約が例外的に通しているのは、企業体の幹事会社で請負金額によって決裁権限が変わる、などの事情があるときのみです。役所に対しての有効性はハッキリ言って「?」です。役所の担当者にもよるのでしょうが、キッチリ見ている人は少ないような気がします。キチっと作るとファイル2冊くらいになりますもんね…。 蛇足ですが、それよりも○税局のほうが施工体制台帳に執着しているような気がします。とにかくすぐに台帳を出せと言われていましたから…。
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- mantaro1
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私の会社の場合、単価契約を禁止しました。実質単価契約であっても、概数を入れて請負契約しています。外注の契約である限り、単価で契約することは雇用関係があるとみなされる場合があります。 ただ、単価契約をどうしてもしなければいけない場合は単価契約の契約書を添付しています。とはいえ、当社も手探り状態のため、これでよいのかどうか。。。 はっきりとした指針を示して欲しいですね。
補足
アドバイスありがとうございます。まだ、会社組織としてそこまで動いておらず、 グレーゾーンに足を踏み入れたがらない業界の体質でしょうか。。。 ところで、貴殿の会社では単価契約をであたっても概数をいれての請負契約をしているとのことですが、実質は単価契約しているということでしょうか?(業者との取り決め)その場合、精算が請負契約金額より上回った場合、下回った場合は変更契約(増額または減額)をしているのでしょうか? どうしても 単価契約とした場合、単価契約の契約書を添付しているとのことですが、発注者(役所)への提示はそれで問題ありませんか?それとも何か説明がいるのでしょうか?(例えば理由書の添付など) 折角のアドバイスにさらに質問を浴び掛けるようですみません。アドバイス、回答をいただければ、幸いです。
お礼
mantaro1さんのアドバイスの通り単価契約も請負契約だという考え方でいいようです。国土交通省通達「工事現場等における施工体制の点検要領の運用について」に添付されている「施工体制の把握における留意点」の(3)で“請負金額”が単価契約である場合にはその旨を記載”とありました。 アドバイスのお礼がおそくなりまして、申し訳ありません。ありがとうございました。