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キャバクラ嬢・ホステスの扶養控除申告書について
現在勤めているキャバクラで『扶養控除申告書』という紙に、本名・住所・電話番号を書かされ印鑑を押しました。 とても簡易な紙で、普通の会社で書かされる扶養控除申告書とは違い、ただ普通の紙に書かされただけですが。 提出しないと所得税の計算ができない、と違うサイトで返答を頂きましたが、いまいちわかりません。 そもそも、キャバクラで働いていて、このような書類を書かされたのは初めてですし、何か税金に関係あるのでしょうか?? 店長に聞くと、『個人名で所得を税務署に申告することはない』とか言っていましたが、それもよくわかりません。 ちなみに私は結婚していますが、夫の扶養には入っていません。家計・生計も別ですので、世帯主も分けています。国民健康保険や年金などは全て自分で払ってます。 どなたか詳しく説明していただけると有り難いです。 よろしくお願いします。
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- hata79
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給与を支払うさいに、扶養控除申告書が提出されていると、甲欄摘要と言われる低い税率での源泉徴収税額で済む。 給与なので、年末調整をすることができ、これにより、給与の支払を受ける本人が確定申告書を税務署に提出する必要がない。 というメリットがあります。 見る限り「なんだかインチキくさい」「個人情報を得たいだけ」という、頭から風俗営業者は不法でたらめ業界のようなタッチでの回答が多いですが、偏見では。 特にキャバクラでも給与で支払うところもあるので「個人事業であり、報酬支払がされるので、給与ではない」という回答は軽率ではないかと思います。 言われてる「簡易な扶養控除申告書」は、企業が勝手に作成したものなのでしょうか? 扶養控除等申告書には、一般に使用される「個々人ごとに一枚ずつ作成されるもの」と「連記式」というものがあります。 一般のものと違うからと、インチキだ!というのはこれも軽率です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1123027326
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
(1) 所得の区分について ・個人が働いて得る収入は、大きく分けて、「給与所得」と「事業所得」があります。 ・会社で働いて「給料」をいただいている場合は「給与所得」ですが、いわゆる「出来高払い」などだと「事業所所得」になります。 ・保険のセールスレディーやプロスポーツ選手などは「事業所得」です。 ・ホステスさんなどの収入は、そのいただく報酬の計算方法や、売掛金に対する責任、などを考慮してどちらになるか判断します。 ・「売上の何%が報酬。回収できない売掛はキャストの負担」などのケースは「事業所得」でしょうし、「時給****円」などの場合は「給与所得」でしょう。 (2) 所得区分にとる税務の事務の違い ・「事業所得」の場合には、自分で確定申告をします。 この場合、必要経費の帳簿も記載しておく必要があります。 消費税改正の影響もあり、記帳義務が厳格な方向へ改正されています。 ・「給与所得」の場合には、最後は「年末調整」を行います。自分での確定申告は不要です。 この前段階として「扶養控除申告書」を提出し、年末調整に当たっては「保険料控除申告書」を提出します。 ・扶養控除申告書を提出しないと、「本業が別にあるアルバイト」の扱いで、源泉徴収の税率が高くなります。 ・ちなみに、たとえば年間360万円程度の収入だと、給与の場合概算の経費(給与書所得控除)が126万円認められており、実はけっこう有利です。 (3) お勤め先の対応について ・お勤め先が行っていることは、決しておかしくないですよ。従業員を雇う事業所として「当然のこと」です。
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…とても簡易な紙で、普通の会社で書かされる扶養控除申告書とは違い、ただ普通の紙に書かされただけ… 「普通の紙」というのは、「本来あるべき項目が省略されている」ということでしょうか? もし、そうであれば、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』はきっちり書式が定められていますので、「きちんとしたものかどうか?」はすぐに分かります。 なお、「正しい書式」は、以下の国税庁のサイトで、確認・ダウンロードが可能です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- ちなみに、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、「給与を受けとる人【全員】」に関係のある「申告書」です。 (上記リンクより) >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… なお、「扶養控除等」という部分がネックになって、「自分は扶養控除など関係ないのに…」と思う人が多く、「名称に問題あり」の申告書類の一つでもあります。 また、「…扶養控除等申告書」は、通常、どこにも提出されず、「給与の支払者」が保管しています。 (上記リンクより) >>…この申告書は、…給与の支払者が保管しておくことになっています。… >提出しないと所得税の計算ができない、と違うサイトで返答を頂きましたが、いまいちわかりません。 これは、「【税額表】の使い方を決められない」という意味です。 どういうことかと言いますと、「給与の支払者(事業主)」は、「【給与からの】所得税の源泉徴収」を行う際に、「…扶養控除等申告書の提出を受けているかどうか?」で【税額表】の使い方を変える義務があるからです。 以下のように、「甲・乙」を使い分けることになっています。 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 詳しく知りたい場合は、以下のリンクの「給与所得の源泉徴収税額の求め方」を参照してください。 『平成25年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm >そもそも、キャバクラで働いていて、このような書類を書かされたのは初めてですし、何か税金に関係あるのでしょうか?? 上記の通り、「…扶養控除等申告書」は、「給与所得」とは切っても切れない「申告書」です。 しかし、「支払われるお金」が「給与所得ではない場合」は、【まったく】関係がありません。 「支払われるお金が給与所得ではない場合」とはどんな場合かと言いますと、「雇い主が労働者に支払うお金」などではなく、「仕事を発注した業者に支払うお金(報酬・外注費)」のような場合です。 「税金の制度」では、「店がキャバクラ嬢・ホステスに支払うお金」は、原則、「仕事を発注した業者に支払うお金(報酬・外注費)」という扱いになっています。 「なんとなくしっくりこない」かも知れませんが、以下のリンクにあるように、現状はそういうことになっています。 『ホステスの税金』 http://ginza-tokyo.com/10-1/06-2/ 『No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金等』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm (参考)『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- しかしながら、「お店」と「キャバクラ嬢・ホステス」が、「会社と会社員」のような「雇用契約」を結んでいる場合は、「支払われるお金」は、「給与所得」として「税金上の処理」をすることになります。 また、「雇用契約」がある場合は、会社員と同じように、【条件を満たせば】、「労働保険(のうち雇用保険)」や「健康保険・厚生年金保険」などの対象にもなります。 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『厚生年金が適用になる会社とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05/post_49.html >…店長に聞くと、『個人名で所得を税務署に申告することはない』とか言っていましたが、それもよくわかりません。 これは、まったく「意味不明」です。 「所得税の確定申告」は、「一部の例外を除いて」、【所得を得た人すべて】が行う義務があります。 「一部の例外」は、以下のリンクの規定に【当てはまらない人】です。 たとえば、「給与所得以外に収入がまったくない、【かつ】、給与の支払者が行う年末調整で所得税の精算がすべて完了してしまう人」などです。 ですから、「給与所得者」などでも「所得税の確定申告」が必要になる人はいくらでもいます。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ということで、店長さんは、「税金について詳しくない(誤解している)」、あるいは、「嘘をついている」のどちらかだと思います。 >ちなみに私は結婚していますが、夫の扶養には入っていません。 「…扶養控除等申告書」や「所得税の確定申告」などの「税金の制度」と以下のような「社会保険の制度」とは【無関係】です。 ・alicemaroさんが、「ご主人の加入する健康保険」の「被扶養者」かどうか? ・alicemaroさんが、「国民年金の第3号被保険者」かどうか? 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- また、【ご主人が】【自分の税金を安くするために申告する】「配偶者控除」や「配偶者特別控除」も、「alicemaroさんの提出する扶養控除等申告書」や「alicemaroさんの所得税の確定申告」とは【無関係】です。 >家計・生計も別ですので、世帯主も分けています。 「税金の制度」と「市町村に登録する住民票(世帯)」は【無関係】です。 なお、申告書に「住民票の世帯主」を記入することがありますが、税金には影響がなく、あくまでも「参考情報」でしかありません。 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html ちなみに、「税金の制度」でよく出てくる「生計を一(いつ)にする」という考え方も「住民票」とは【無関係】です。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定で、「生計を共にする」とも違う考え方です。 >国民健康保険や年金などは全て自分で払ってます。 前述のとおり、「加入している社会保険の制度」と「税金の申告」は【無関係】です。 ******* (その他参考リンク) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
水商売系では珍しい、キャバ嬢を従業員として雇用するお店なのでしょう。 扶養控除申告書というのは、多くの会社が税務署(国税庁)の様式を利用しています。しかし、その様式である必要はなく、必要な情報があれば任意の様式で良いのです。 この書類の提出がない場合には、一般に副業という形と同じように天引きすべき税額が増えることとなります。事務経験が少ない担当者やそのような事務を負担と考えるお店もありますし、無知な場合もあります。 水商売系であれば、多くの場合には、働く人が個人事業主として収入を得て確定申告をすることになります。しかし、給与として処理されれば、給与を支払う側による年末調整の計算を行うことで、申告不要となることが多いことでしょう。 さらに、これらの書類の管理は勤務先にあり、税務署へ提出するとは限りません。ただ、税務調査等を受ける際に提示義務のある書類となるのです。そのため、第三者へそのお店で得た収入を証明するものというものが会社員などと同じ源泉徴収票ということになります。 契約形態が請負などではなく、雇用契約ということなのでしょう。ですので、今まで申告をしたことのある人であればわかると思いますが、一般に収入から経費を引いての申告内容になるところですが、給与には基本的に経費という考えがありません。そのため、概算経費という考えによる給与所得控除を受けることになると思います。給与所得控除の額を超える費用がかかるのであれば、給与でない方が税金が安くなることになるでしょう。 水商売系の人の多くが法律に反し、申告や納税等をしていないことがあると聞きます。 あなたが今までそのような働き方をされていたのであれば、お店からの情報等により、国民健康保険や住民税の負担が増えるかもしれませんね。ただ、本来負担すべき状況となるだけですがね。
- S-FURUKAWA
- ベストアンサー率40% (182/446)
はて? 異な事を言う店長さんですね。 社員として採用しているのでしょうか? 私の経験では、男子従業員は別として女性は「社交」さんですから 個人事業主のはずですよ。 だからドレスや化粧品、交通費等も必要経費で落とせるはずですよ。 恐らく社員数を増やし経費の水増しをして脱税でもするつもりなんでしょうね。 ただ貴女も個人事業主として税務申告をした経験がなさそうですから 今までどうやって申告等をしていたのか疑問ですよね。 >国民健康保険や年金などは全て自分で払ってます。 そもそもこの基礎となる収入はどうやって役所に説明したのか疑問が残りますが・・ まぁそこは、追及しません。 何故なら殆んどの人がそうだからですが・・ 書いても問題はないですね。貴女の収入と会社の経費とは別ですし男子従業員と同じ扱いなんでしょうね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>とても簡易な紙で、普通の会社で書かされる扶養控除申告書とは違い… これではないのですね。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_01.pdf >提出しないと所得税の計算ができない、と違うサイトで返答を… ウソです。 そもそも水商売系は税法上の「給与」ではないことが多く、一人一人個人事業者の扱いです。 給与でなければ、扶養控除申告書は関係ありません。 店が書かせたのは、税務署や市役所に提出したりするわけではなく、経営者が知りたかっただけでしょう。 ただ本名・住所・電話番号を書けと言っただけでは本当のことを書かない人もいそうなので、サラリーマンの扶養控除申告書に名を借りたものと想像します。 >店長に聞くと、『個人名で所得を税務署に申告することはない』とか言っていましたが… 確かに店は関係ありません。 自分で確定申告です。 原則的には 10%の源泉徴収 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm がありますが、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎません。 狩りの成果は確定申告で精算しますので、前払いした証拠書類として「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf をもらっておくと良いです。 給与の源泉徴収票と違って、「支払調書」は確定申告に必須な資料ではありませんが、ないよりはあったほうが話が通りやすいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm