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建築の用途変更の必要性について

ある建物(木造2階建て、延床面積170平米ほど)を改築してその一部を旅館業法でいう簡易宿所へ、そのほかの部分をギャラリーへ改築する場合、簡易宿所に供する延床面積が100平米以下であり、簡易宿所とギャラリーが明確に区画(壁によって仕切られている)されていれば用途変更の必要はないと考えてよいのでしょうか。 また正式な図面がなく、延床面積を正確に把握するのが難しい場合はどのようにしたらよいのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

用途変更の場合も通常の建築確認と同様に10平米以上は必要です。 工事の種類が新築・増築・改築・模様替え・用途変更・・・と違うだけですので、 建築基準法の審査が必要になります。 区画されているかどうかはこの規模の建物では関係ありません。 ただし、旅館業法その他の法令で義務付けられる場合がありますが。 正式な図面がない場合は、専門家(建築士)に依頼して作成してもらわないと 建築確認及び旅館業法等の申請、あるいは登記その他ができませんので 先立って必要になるでしょう。

dooittnoww
質問者

お礼

お礼遅くなりましたが、ありがとうございました。 参考になりました。

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