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建築確認と登記の使用目的
会社の建築確認の使用目的は倉庫になっています。 登記はこれからですが、使用目的を倉庫ではなく工場で登記したいのですができますか?また、使用目的が建築確認と登記で違うとどのような 問題がありますか?それから建築確認の使用目的を工場に変更することができますでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
市街化調整区域に建築した建物は、建築する際に用途変更をしない事を誓約しているはずです。 元々、会社の工場を作るつもりで、設計者なり工務店に依頼していたと思います。 その時に、工場では許可が下りないので自己用倉庫として申請した物と思われます。 建ってしまったのでもう規制を受けないと思ったのでしょうか? 設計者から、その建物は用途変更してはいけないのだと説明受けませんでしたか? 恐らくどこの行政庁においても、 建築主が実印に印鑑証明を添付して誓約しているはずなのですが、 用途変更すれば違法行為になります。 建てる事だけを目的にする無責任な建築専門家が結構いますからね。 建築主にとって使用できない建物では価値がありませんよね。 「用途変更をしない」と誓約してない物件なら、用途変更の手続きをしてから登記してください。
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- rbpfx170
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回答No.1
地目によって決まります。工場は準工業地域以上なら良いでしょうが、住居地域以下では難しいと思います。 使用目的が倉庫だと色々規制が在ります、騒音や振動、1馬力以上の機械の使用が出来ないなど。 参考にならないかも知れませんが。
質問者
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
質問者
補足
早速のご返事ありがとうございます。 市街化調整区域なので、開発の許可を 受けて倉庫を建てました。 消防法などが関係するのでしょうか?
お礼
ご返事ありがとうございます。 もう一度書類を見直します。