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特定商取引法が適用になりますか?
・カウンセリングなどの無形のサービス提供 ・無料メルマガを配信し、希望者に有料で1のサービスを提供 ・振込先は有限会社 1.上記のような形式の有料サービスは、特定商取引法の適用になりますでしょうか? 2.1が適用になるとして、ネット販売などでよく見かける「特定商取引法上の表示」(サービス提供者の氏名、住所、電話番号などの表示)は、サービス提供者がホームページを持たず、メルマガおよびメールアドレスのみを持っている場合には、どこに表示されなければならないのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。
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まず、1の件です。 有限会社ということは事業者です。 特定商取引法の表示義務は当然生じます。 2 メルマガの内部に表示義務があります。
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- t-t-t
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特定商取引に関する法律(長々と、めんどくせーので、「特商法」と略します。)は、その名の通り、「特定」の「商取引」を規制する法律です。 そこで特商法は、指定商品・権利・役務制になっており、「指定」されているものだけに特商法が適用されます。 で、「カウンセリング」ということでしたら「役務」になると思われますが、「指定役務」を見てみると、それに直接該当するものはなさそうです。 それに近そうなものでいうと「十二 易断を行うこと」しかありません。 易断とは、いわゆる占いのことですから、カウンセリングとはちょっと違う? 占いのようなカウンセリングでしたら、該当すると考えれますが... ということで、ご質問の1への回答は、(とりあえず、易断に該当しないということで)「特商法の適用はない」ということになります。 次に、特商法上の表示に関することですが、これも指定商品・権利・役務を提供する場合に表示を義務付けるものですから、1への回答の帰結として、「表示義務はない」ということになろうかと思います。
お礼
回答有難うございました。お礼が遅くなってごめんなさい。 指定商品があるということは知りませんでした。易断は該当するのに、心理カウンセリングなどは該当しないということなのでしょうか。ちょっと不思議な感じがしますね・・・
お礼
早速の回答、有難うございました。お礼が遅くなったことをお詫び致します。 消費者センターにも問い合わせてみたのですが、たとえ個人であっても、継続的にメルマガを通じて有料のサービスの宣伝を行っているのであれば、表示義務は生じるそうです。