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消費者契約法適用になるでしょうか?

結婚式場との、話に食い違いがあります。 調べてみたところ消費者契約法と言うのがあることを知りました。下記の内容は、適用すると思われますか? 契約後約20日が経とうとしています。挙式は7月21日です。 ドレスが160着ぐらいあると言ってたのに、実際30着、カラードレス30着ぐらいでした。これに対して、文句を言うと、本社、業者に確認して、後20着ぐらいは用意できるとの事。 フロアー貸切可と書いてあったが、実際使用するレストラン内のフロアーが貸切可能になるだけとの事。オープン前だったで実際見る事が出来なかったが、絵で説明はしており、想像は出来たはずだと言われた。 プロジェクター使用は出来ないが、プラズマテレビを使用する事が出来、1万ぐらいだと聞いていただ、契約後の話では、まだ価格は決まっていないが、1万ではありえず、だいたい5万ぐらいはすると言われた。 大型バスで行くと契約以前に伝えていたのにも関わらず、駐車できるかは分からないと後で、言われた。 彼氏が、国外にいる今、すべて私一人で、動かないと駄目な現状です。 上記の内容は、食い違いのレベルで、消費者契約法には適用されないんでしょうか?現在、キャンセル料は、見積額の70%、約140万円だと言われています(;_;)

みんなの回答

  • toppy333
  • ベストアンサー率14% (3/21)
回答No.1

>ドレスが160着ぐらいあると言ってたのに、実際30着、カラードレス30着ぐらいでした。 その中に気に入ったドレスがあればいいですね。 >実際使用するレストラン内のフロアーが貸切可能になるだけとの事 レストランウェディングだったら、レストラン貸切かなと思います。 テレビはそんなものなのかなという気もします。 バスについては、駐車できるよう手配してもらう必要がありますね。 どうしても納得いかない場合は、消費者センターなどに相談してみてはいかがでしょうか。

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