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芸能出演料の支払いと領収証金額について
先日、会社で芸能人を呼び、イベント出演料として15万円で出演してもらいました。 支払いに際しては、当社の経理の人に聞いたところ、下記のように言われました。 ・出演料 150,000円 ・消費税 7,500円 ・源泉税と復興税 15,315円 ・差引支払額 142,185円 よって、そのように計算書を作り、これとお金とを一緒に出したのですが、出演者本人から157,500円の領収書を頂きました。 こちらが支払った金額と一致していませんが、これは問題ないのでしょうか?
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>出演者本人から157,500円の領収書を… (源泉) 所得税は受け取ったものが負担すべき税金であり、しかも仮の分割前払いに過ぎないのですから、税引き前の額で領収証を書くのは当然のことです。 >先日、会社で芸能人を呼び… 素人を集めてのカラオケ大会ではないですね。 あくまでも職業としての芸能人である限り、法的には「事業者」であり消費税の課税要件 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm を満たします。 消費税を付けて支払ったことにも、何の問題もありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- chiychiy
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こんにちは その方への支払いは個人ですか?会社ですか? 個人への支払いでしたら、消費税は必要ないですし、違います。 領収証の金額は払った合計なので、相手が受け取った金額ではなく 会社がその人に対してかかった所得税も含みます。 個人の場合は 150000円の中から所得税を引いた135000円が支払額で領収証は 150000円だと思います。 ご本人が手取りで15万欲しいといった場合は源泉の10%を足した金額で領収証を貰い 本人に15万渡します。 今一度経理の方に確認されてはいかがでしょうか? 因みに事務所の場合は異なります。 ご参考になれば幸いです。 http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/housyuuryoukin.htm http://ameblo.jp/hosino38/entry-10016129641.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 事前にその芸能人の方へは「差引支払額 142,185円」と伝えておきました。なので、手取りで150,000円でなくても構わないのです。 相手方は、芸能人個人ではなく、事務所宛です。 経理社員が今日休みなので、聞けずにいました。 相手方は所得税も含めての金額で領収証を書くのですね。 勉強になりました。
- takuranke
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>こちらが支払った金額と一致していませんが、これは問題ないのでしょうか? 総支払額の額面を記載した領収書を発行しただけ。 受け取った額がすべてではないからです。 一致していますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 説明は理解できたような…そうでないような…。 受け取った額がすべてではない、というのが難しいです。
お礼
大変よく分かりました。特に最初の部分の説明でしっかり理解できました。 では、今回の処理は問題なかったです。 この場を借りて改めてご回答頂いた皆様にお礼申し上げます。