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講演料の手取り額と領収書

以前に類似の質問をして、お答えをいただいたのですが、 新たな疑問がでてきまして再びご相談させていただきます。 手取りで\18300を講演料として払うのですが、 その際の領収書に記載する額はいくらか? ということです。 以前お答えいただいた方法から計算すると (A) 1.本体\17429 2・消費税\871 3.源泉所得税\1742 1+2が手取りでそれに3を加えた \20042が領収書の金額 となると思うのですが、 (B) 1.本体\19263 2.消費税\263 3.源泉所得税\1926 となり 1+2=\20226が領収書の額で そこから3の源泉所得税\1926を引いて \18300を手取りとして払うわけなので 領収書の記載額は\20226となると言われました。 数字のトリックみたいで困っているのですが、 はたしてどちらが正しいのでしょうか? お手数ですが、どなたかお教えいただけますでしょうか。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>(A) >1.本体\17429 >2・消費税\871 >3.源泉所得税\1742 3.は引き算です。 実支払額が、 17,429 + 871 - 1,742 = 16,548 にしかなりません。 よってあなたの誤りです。 >(B) 19,263 + 963 - 1,926 = 18,300・・・実支払額 19,263 + 963 = 20,226・・・帳簿上の支払額

omekashi
質問者

お礼

mukaiyamaさま ご指摘ありがとうございます。 助かりました。

その他の回答 (2)

  • -9L9-
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回答No.3

まず、領収書というものは、金銭を受け取る人が、受け取った金額を記入するものです。支払者であるあなたが記載するものではありません。 また、受け取った金額について作成するものですから、当然、領収書に記載する金額は、源泉税引き後の金額である18,300円ということになります。 なお、源泉税がいくらになるかは、「領収書」ではなく「契約書や請求書」にどのように書かれているかによります。領収書にどう書くかは印紙税には影響しますが、源泉所得税には影響しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm

omekashi
質問者

お礼

-9L9-さま ご意見参考になりました。 どうもありがとうございました。

回答No.2

税理士です。 源泉税、消費税あり、の手取計算は下記の2パターン存在します。 これは源泉税の計算では、消費税の取り扱い(込・抜)がいずれも可とされるためです。 消費税成立時の経緯から、このような取り扱いとなったものです。 1.源泉税を消費税「込」金額の10%とする場合 2.源泉税を消費税「抜」金額の10%とする場合 1.のケースで手取18,300円なら総額20,333円    (本体19,365円 消費税968円 源泉税2,033円) 2.のケースで手取18,300円なら総額20,226円    (本体19,263円 消費税963円 源泉税1,926円) 貴社の実情に合わせてご検討ください。

omekashi
質問者

お礼

setuzeiさま 込・抜のいずれも可なんですね。 知りませんでした。 ご意見ありがとうございました。

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