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この細則は違法でしょうか
困っています。よろしくお願いします。 マンション分譲時、駐車場区画は抽選で決定し、駐車場に関する規約も細則もなしのまま、各組合員は10数年間駐車場を使用し、特定承継人もそのまま引継ぎ使用していました。 2年前規約・細則を制定しましたが問題が発生しました。 問題部分の規約・細則を、要約すると下記のとおりです。 1.マンション管理組合が管理している駐車場の使用は、規約で1戸に1台使用させることが できる。 2.細則で、使用している駐車場が空き駐車場になった場合は、使用していた区分所有者は 引き続き使用料を負担する。 3.解約は2ヶ月前に届出るものとする。 駐車場の規約がなかったため、規約改正時、総会において検討した結果 1.については売却時、駐車場の確保ができると全員賛成。 2.については修繕積立金として積み立てるので、空きのままにすると組合 としての負担が増えるということで、ほぼ全員が賛成 3.については空き駐車場は他の区分所有者が抽選で使用できるので全員賛成 と今までは、空き駐車場もすぐ契約でき、組合として問題なかったのですが、今回、駐車場解約者の駐 車場が空き駐車場となってしまいました。 そこで、使用者は解約を届出たのだから、2ヶ月部分は支払うが空き駐車場になったのは組合の責 任であり、細則で定めた2.については違法であり支払わないと通告してきました。 この場合、組合員総意の議決で定めた2については有効なのでしょうか。 解約者は訴訟すると息巻いており、ご教授の程、切にお願い申しあげます。
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- n_kamyi
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>契約書に空き駐車場となった場合、使用料を負担するとの文言があった場合でもこの規約は有効とはならないでしょうか。 ならないですね。 契約は駐車場を使用しなくなった時点で、解約ですから、契約書の内容に従う必要がなくなります。 どちらにしても、司法の場になれば、一部の組合員に不当な負担を強いるような契約は、無効と判断される可能性が高いでしょう。 誰がどうみてもアホな規約です。 どうしてそんな規約が総会で通ったのか、ほんと疑問ですね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
前にもありましたよね? 2と3の項目の関連がはっきり書かれていませんが、解約を申し出て2ヶ月超えた後も空きなら負担するという意味ですね。 負担しなければならない合理性がありませんから無効でしょう。 どんな規則が決定されたとしても、法律ではない以上、合理性が無く、社会通念上問題があったり公序良俗に反するような規則は無効になります。 2の項目に全員が賛成したとの事。常識に欠けるとしか思えません。 2ヶ月を超えてからは管理組合全体で負担すべきでしょ。
お礼
回答有難うございました。 組合員総意で決定しても無効とは知りませんでした。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
一般的な感覚としては、どうして修繕積立金を駐車場を使用しなくなった人が払わなければならないのでしょう? 使いもしない駐車場料金を請求するのは、おかしいと考えるのが当然のことかと思われます。 議決で決まったから有効とかいう話ではなく、現実論として請求権がないものを請求するという話になりますので、規約そのものがおかしいという判断になるのではないかと。 例えばの話、マンション住人が高齢化してきて、免許を返納し、車を処分したにもかかわらず、駐車場が空いている場合は、未来永劫駐車料金を払わなければならない規約になっていますよね。 それは誰が見てもおかしいです。
補足
早々の御教授有難うございます。 管理組合が管理しているマンションの共用部分である駐車場の使用と負担について管理規約で定めることができるかどうかの質問でしたが、契約書に空き駐車場となった場合、使用料を負担するとの文言があった場合でもこの規約は有効とはならないでしょうか。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
常識的に考えて料金を請求する根拠がないでしょ。 解約が認められた時点で一切の権利は消滅してるのだから義務もなくなる。 こんな論法が成り立つなら、借家を出て行った後も次の入居人が見つかるまでは家賃を払い続けろって事になってしまう。
補足
早々の御教授有難うございます。 管理組合が管理しているマンションの共用部分である駐車場の使用と負担について管理規約で定めることができるかどうかの質問でしたが、契約書に空き駐車場となった場合、使用料を負担するとの文言があった場合でもこの規約は有効とはならないでしょうか。
お礼
本当に全員、あほな規約でした。 回答有難とうございました。