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マンション管理規約の変更
分譲マンションに住んでいます。管理規約が古いので、現在の標準管理規約に合うように、変更するよう管理組合に提案しようと思っています。ところで、規約の変更が区分所有者および議決権の3/4以上の賛成を得て承認されたとしても、区分所有者の一人が拒否して、規約に署名押印してくれなかった場合どのようにしたらいいのでしょうか。 1.区分所有者の一人が遠方で署名押印できないと言われた場合 2.規約の変更に反対の区分所有者が正当な理由なく、署名押印してくれなかった場合 いずれの場合も規約の変更が無効とはならないと思いますが、どのように処理すればいいのかわからないのでお教えください。
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区分所有者全員の印鑑を押してある規約の原本を1冊持っていないのでしょうか? 区分所有者が賃貸で貸す事も多いです。その都度変更される規約に対し、いちいち全員の署名は無理です。 その時の総会の議事録に管理組合規約の変更の議決が実施されたことが証明されているので、何も問題はありません。 議事録には議長他の署名捺印がなされ、公式な書類で効力があります。
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- teinen
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質問の意味がよくわかりません。 「管理規約の改正は,総会において議決権総数の4分の3の賛成を要する。」となっている場合,実際に総会を開いて,議決権総数の4分の3の賛成を得れば,良い訳で,その総会の議事録に,議長及び出席組合員(うちのマンションの場合は2名)の署名捺印がなされれば,規約改正は有効となります。 区分所有者全員の署名捺印を必要としません。 私の住んでいるマンションは,これまで何度か管理規約の改正をしておりますが,区分所有者全員の署名捺印を求めたことはありません。
補足
管理規約には区分所有者全員の署名捺印が必要だったのではなかったのでしょうか。私は原始管理規約と勘違いしているのでしょうか。
お礼
ありがとうございました。規約原本プラス議事録で対処するということですね。よく理解できました。