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使用細則を変更する場合の賛成数は?
使用細則を変更する場合の賛成数は? マンション管理組合規約の「使用細則」を変更するために必要な賛成数を教えて下さい。
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その使用細則には「この細則の変更又は廃止は総会の決議を経なければならない。」との規定はないですか ? あれば、特別決議ではないので、区分所有者及び議決権の2分の1です。 なければ「この細則の変更又は廃止は規約を変更しなければならない。」と云うような規定があるはづです。 それならば、規約を変更(これは特別決議です。)しなければならないので区分所有者及び議決権の4分の3で、まず、規約を変更した後、細則の変更します。
お礼
ご回答ありがとうございました。 「この細則の変更又は廃止は総会の決議を経なければならない。」との規定です。 区分所有者及び議決権の2分の1か4分の3のどちらかだと思っていたのですが、これではっきりしました。