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未払い家賃の時効はありませんか?

未払い家賃について マイホーム新築にあたり、8年間住んだアパートを退去することになり、 管理会社にその旨連絡したところ、未払い家賃があるとの話がありました。 後日送られてきた書類には、6万円×9か月分で、計54万円との記載がありました。 複雑なので箇条書きします。   (1)入居はH16年12月 (2)管理会社を通さず、毎月家主の口座に振り込むことになっており、入居時に「払い忘れが心配なので、口座引き落としにして欲しい」と申し出ましたが、応じてもらえませんでした。 (3)未払い分内訳はいちばん古いものでH18年5月分、以降H24年12月分までちょこちょこ。 (4)今まで一度も催促等はなし。 (5)こちちはATMから振り込んだり、ネットバンキングから振り込んだりしていたうえ、古い通帳などは保管しておらず、確認が取れない。 (6)管理会社は「税理士を通しているので間違いない。」との弁。 (7)こちらは未払いを防ぐ為に口座引き落としをお願いしたのに、少しも考慮されないのか? 相手の言うとおりに支払うしかないのでしょうか。 古い分だけでも時効などを主張することはできませんか?

みんなの回答

回答No.7

払う必要はありません。 管理会社の詐欺行為として警察に相談するなり、告訴してマイホームの資金に当てるなりして取り返す必要はありますね。 家主も、「商売」ですから、いい加減な対応をする家主だと、公表するのも一種の手段だと思います。 2chで書くのではなく、ブログなどで、堂々と告発するのもいいかもです。 家賃収入で生活している方なら、自己責任としか言えず、悪質な違約金詐欺としか思えません。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.6

>相手の言うとおりに支払うしかないのでしょうか。 いえいえ、私ならまず相手と話し合いをします。(なるべく払わなくて済むように・・・) >(5)こちちはATMから振り込んだり、ネットバンキングから振り込んだりしていたうえ、古い通帳などは保管しておらず、確認が取れない。 まず、毎月間違いなく払っていたと主張しましょう。(ただし、領収書あるいは払込の記録は昔のことで残っていない。 >(6)管理会社は「税理士を通しているので間違いない。」との弁。 税理士を通しているからなぜ間違いがないのか、非常に疑問です。(税理士だって間違いを起こすことはあるだろうに・・・) 証拠の提示を求めてください。大家の銀行口座に振り込んでいるなら、全て通帳に記録があるはずです。「平成16年12月からの通帳の記載を納得いくまでみせてくれ」とお願いしてください。大家の通帳の振り込みの記載をみれば、質問者さんのトータルの振り込み回数がわかります。もし足りない分があればそれでわかるでしょう。 相手が通帳の記載を見せることを拒否したなら、支払いをこばめばいいんです。 最終的に相手が裁判にでも持ち込んで支払いを求めるなら、いずれ証拠として振り込みの記録は提示しなければいけないはずです。 大家の通帳が確認でき、もし相手の主張が正しかった場合です。 >未払い金の内訳は管理会社から送られてきたものです。 したがって、繰上げ充当されてはいません。 良かったですね。家賃の時効は5年です。H18年分は時効です。3番目の回答者さんの回答通り、支払われた家賃が過去の未払い分にあてられていたなら5年の時効は主張できませんが、相手がH18年分の家賃の未払いといってきた書面があるなら、それを根拠に時効を主張してください。 蛇足です。 9回も家賃の支払い忘れがあったにもかかわらず、一度も催促がないなんてずいぶんいい加減だと思います。私だったら徹底的に拒否します。(間違いなく払っているから、払ってほしければ、まず大家の通帳を全部みせろ、といいます。拒否されたら、裁判でけりをつけようと言います。)

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.5

他の方が言ってることで全てなので、補足ですが通帳がなくても 古い取引履歴は銀行に申請すれば全て取り出すことが可能です。 何百円かでできる筈なので該当の銀行に行ってみてください

noname#224282
noname#224282
回答No.4

遅れて払った分が充当されて、もっとも近い9ヶ月分が未払の扱いになってませんか?で、あれば時効になっていない可能性が高いです。もし繰り上げられていないなら金利を請求されても仕方ありませんよ。 それにしても、「H18年5月分、以降H24年12月分までちょこちょこ」って自覚してたんですか? 時効云々というより人としてどうなんでしょう。ちゃんと払ってあげて下さい。(2)口座引き落としに応じてもらえない、とか(7)引き落としをお願いしたにも関わらず・・・って、どこを押せばそんなセリフ出てくるんですかね。 6万円も払い忘れたらすぐ分かるだろうに・・・。

hakuju-48
質問者

補足

未払い金の内訳は管理会社から送られてきたものです。 したがって、繰上げ充当されてはいません。 確かにこちらもルーズなのは認めますが、相手方の書面がすべてなのかが知りたいのです。

回答No.3

家賃未払いの時効は5年です、と言うのは他の回答の通り。 で「家賃」の場合、時効の扱いは「ちょっと面倒」なんです。 毎月払っている家賃の領収書はあるでしょうか? そして、その領収書に「但し、○年○月分の家賃として」と言う、年月が明記された「但し書き」はあるでしょうか? これらが無い場合、下手をすると「未払い家賃は、直近の数ヶ月分」とされてしまう事があるのです。 払った家賃が「何年何月分なのか明白ではない」という場合、家賃を「遅れて払っている扱い」にされちゃう場合があって、こういう場合は、時効が使えないのです。 例えば、H18年5月分を払い忘れたとしましょう。 翌月の「H18年6月に払った家賃」を、相手が「これは支払いが遅れただけで、H18年5月分の家賃である」と扱って、以降、1ヶ月づつ「ズレた状態」が続いている、と主張されたら、時効では対抗できないのです。 なので、家賃を払ったら「何年何月分の家賃なのかを証明するもの」として「何年何月分の家賃なのかが明記されている領収書」を貰っておかないといけないのです。 この領収書が無い場合、時効を援用するのは「ほぼ不可能」になります。 >古い分だけでも時効などを主張することはできませんか? 上記の通り、何年何月分の家賃なのか明記してある領収書が無い限り、時効は援用できません。 相手が「支払いが9ヶ月ズレているだけで、未払い家賃は直近の9ヶ月分」って主張したら、どうする事も出来ません。 口座引き落としは便利ですが、こういう時に「領収書が無い」と言うのがデメリットになるので、注意が必要です。 貴方の手元に年月が明記された領収書が無い限り、相手の言う通りに払うしか無いでしょう。

hakuju-48
質問者

お礼

こちらには領収書はありません。仕方ないですね。

回答No.2

商売においての債権は5年で時効。 払うのは過去5年分だけで良い。 >こちらは未払いを防ぐ為に口座引き落としをお願いしたのに、少しも考慮されないのか? 当たり前だ。 引き落としが良いなら引き落としを扱う物件へ行けというのが常識。 契約の自由がある以上、どういう条件で契約するかは大家の自由だ。

hakuju-48
質問者

お礼

なるほど…わかりました。

  • ka-zu-ne
  • ベストアンサー率17% (195/1106)
回答No.1

家賃未払いの時効は5年です。 民法第169条にあります。(参考URLにあります) 部屋を借りて家賃の払い忘れはあなたの管理不足でもあります。 マイホームのローンを払い忘れないことを祈ります。

参考URL:
http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/7/169.html
hakuju-48
質問者

お礼

マイホームのローン支払いまでご心配ありがとうございます。 ひと月でも遅れたら通知が来るそうなので大丈夫です。

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