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過去の更新料未払い分請求の件について
- 過去の更新料未払い分請求についての疑問と解決方法
- 質問者が退去予定であるにもかかわらず、家主から過去の更新料未払いを請求された状況について
- 払い忘れがあった場合、2年以上経過した過去の更新料は返金すべきかについての解説
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質問者が選んだベストアンサー
法律ではなく、交渉事としてのアドバイスです。 まず、家賃及び更新料の支払いは、銀行振り込みでしょうか。それとも直接支払いの領収書受け取りですか。 後者ならば、『直接支払った。領収書は昔のことですでになくなった。』と主張し、相手と『払ったor払っていない』という議論に持ち込めます。 銀行振り込みなら、その時期の相手の通帳に振り込みの記録が残るので、払っているという主張は難しいでしょう。相手側がその当時の通帳の記載内容を提示すれば、払っていないことの証明になります。 もうひとつの論点です。 厳密には法律的に通用しないかもしれませんが、極めて常識的な主張として・・・ 『2011年9月に契約は更新されている。何をいまさら2009年時点の契約更新の話をするんだ?2009年9月から2011年8月末までの契約については、滞りなく更新されているだろう。(更新料の支払いの有無は別として)。すでに新しい契約になってる以上、昔の契約の話を今更持ち出すな。』 3番目の論点です。 過去の香辛料の支払いをせざるを得なくなったときです。『払う義務があるかもしれんが、俺も金がない。簡単には払えん。』と主張し支払いをあと伸ばして、最終的に支払い金額の免除あるいは減免を求める案です。(相手が法的措置に出ることも考えられますが、6.5万円のために法的措置には出ないでしょう。通常は敷金での相殺になると思います。どうせ退去時には、ある程度減額された敷金しか戻らないなら、一考の余地はあります。)
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「2009年9月1日~2011年8月31日」分の更新料であっても、払い忘れがあった場合は、2年4カ月近く経っていても、払わなければなりません。2年4カ月では、まだ時効が成立していないからです。 家主側は、2009年から2011年の期間に、質問者様に一度も請求していなかったとしても、2009年9月1日以前に締結された賃貸借契約に更新料に関する規定があれば、家主側の落ち度とはなりません。 請求を覆すには、質問者様が払ったつもりであった更新料を払ったことを証明するものを、提示してください。(領収証や、銀行振込の通帳など) 商法第522条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
お礼
細かい法律的な解釈でのご回答をお答えくださりまことにありがとうございます。 条文までご丁寧に書いてくださったのでとても参考になります。本当にありがとうございました。
お礼
読んでいてとても納得できます。非常にロジカルでありながら、常識的な対応を 相手に求める論理展開なので私自身その通りだなあと思いながら読み込んでしまいました。2番目の論点と3番目の論点を用いて交渉してみたいと思います。 本当にありがとうございました。