- ベストアンサー
家賃振込みの期限
- 家賃振込みの期限についてタイトル30文字前後で生成します。
- 家賃の支払い期限について、質問者の状況と法律を考慮して要約文を作成します。
- 家賃支払いに関する法的な義務と期限について、適切な振込み時期を考える必要があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
すみません、前回投稿ではちょっと間違っていたかもしれません。 お書きの設例では、賃料増額について当事者の合意が無いのですから、それについて最終的に確定するまでは、賃借人は従前の賃料を契約どおり払っておけばよいこととなります。 9月26日については、賃借人が契約どおり口座へ従前の賃料を用意していたのにも関わらず賃貸人からの事前の通知なく引き落とされなかったわけですから、賃借人の用意は493条にいう「債務の本旨に従って現実に」なされた弁済と評価できるように思います。つまり、契約に従って口座に5万円を用意していたことで、弁済の提供になるかと思います。 そして、引き落とされなかったことにつき手紙で通知してきたのは、翌月以降も同様となるものと推測できます。そのため、この手紙をもって「債権者があらかじめその受領を拒」んだと評価できますから、10月以降については、法文に従い賃借人から翌月以降毎月、口座へ5万円を加算した旨の「通知」をすることで、弁済の提供になるかと思います。 無論、供託は非常に有効な手段ですが、供託でなければならないというわけでもありません。なお、供託する際に一定の費用はかかるかと思います。
その他の回答 (1)
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
まず、お書きの民法614条は、契約書で何も決めていない場合に適用されるものです。契約書に定めがあれば、その内容が公序良俗に違反する等の酷く一方的なものでない限り、614条の適用はありません。お書きのケースでは、契約書の定めが弁済期となりましょう。 さて、お書きのケースについては、賃貸人が増額賃料でないと受け取らないと言っているとのことですから、民法493条にいう「債権者があらかじめその受領を拒」んだ場合に当たるものと思われます(大判昭和10年5月16日)。この場合、引落口座に増額前の賃料を容易していたのは、「弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告」したものと評価できるように思います。 そうであれば、次月以降も引き続き毎月その額を該当口座へ用意し、その旨を賃貸人へ通知しておけば、493条の弁済の提供になるのではないでしょうか。 ただ、正確なところは専門家に伺ってみるのが良いと思います。賃料不払いとされてしまったら、賃貸借契約を解除されるおそれが出てくるからです。
補足
>さて、お書きのケースについては、賃貸人が増額賃料でないと受け取らないと言っているとのことですから、民法493条にいう「債権者があらかじめその受領を拒」んだ場合に当たるものと思われます(大判昭和10年5月16日)。この場合、引落口座に増額前の賃料を容易していたのは、「弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告」したものと評価できるように思います。 「大判昭和10年5月16日」というのはネット上で検索してみたのですが、見つかりませんでした。 もちろん正確なところは専門家に聞かなければならないのかもしれませんが、ご高説では「口座に従前の金額分用意していたことによって、弁済の提供に当たる」ということでしょうか。 「口座に従前の金額分用意していただけでは弁済の提供にならないが、あらかじめ『口座に用意している』と通知した上で口座に用意していれば弁済の提供になる」ということでしょうか。 さて、9月26日には無事履行遅滞には陥らなかったとして(というか「履行遅滞の責任はなくなった」と言ったほうがいいかもしれませんが。)、このあと私(借主)は振り込むのがいいでしょうか、それとも供託するのがいいでしょうか。 振り込めば振込み手数料がかかります。供託の場合はよくわかりません。
お礼
ありがとうございます。