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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職する前の有給消化について。)
退職する前の有給消化について
このQ&Aのポイント
- 退職する前の有給消化について質問します。私は地方公務員として育児休業任期付代替職員として働いていますが、契約が切れて退職することになっています。しかし、育休の間に社会経験も少なくなり、正社員としての適性にも欠けています。退職手続きは正規の公務員として面倒で、有給の取得や給料の返還にも関わってきます。さらに、心身の故障により自宅療養が必要となっています。労働組合にも迷っています。どうすればスマートに退職できるでしょうか?
- 私は地方公務員として育児休業任期付代替職員として働いていますが、契約が切れて退職することになりました。しかし、育休の間に社会経験も少なくなり、正社員としての適性にも欠けています。退職手続きは正規の公務員として面倒で、有給の取得や給料の返還にも関わってきます。心身の故障により自宅療養が必要となっており、労働組合への加入も迷っています。どのように対応すればよいでしょうか?
- 退職する前の有給消化について相談です。私は地方公務員として育児休業任期付代替職員として働いていますが、契約が切れて退職することになりました。育休の間に社会経験が少なく、正社員としての適性も欠けているため、退職手続きや有給の取得に困っています。また、心身の故障により自宅療養が必要で、労働組合への加入も悩んでいます。スマートな退職方法を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
はじめまして、元国家公務員です。 心身に支障をきたされたんですね、それは大変ですね。 おたずねのことについて私が知っている範囲で回答します。 やや、厳しい回答になりますが、よろしくご了解ください。 有給休暇について20日間付与されているとのことですね。一般 的には有給休暇については労働者が自由にとれることが保障され ています。ですから退職の際には全部使うことも可能です。 ところが、公務員の場合は休暇については届出ではなく、許可制 なんです。ですから労働者が休暇願をだしても、任命権者が拒否 することが可能です。 ですので残念ながら欠勤を年次休暇にすることは不可能です。 ここでいろいろ後を残すよりも療養をされて、次の職場を探され たほうがよいかと思いますが…
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- kkanrei
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回答No.1
法的に言えば、有給を消化する権利があります。また、退職しなくて病気療養中ということもできます。医師の診断書があるのですから、療養中の解雇はできません。雇い主は早く辞めてほしいというでしょうが、なんの法的拘束力もありません。退職願を書く義務もありません。質問者様の生活第一で役所の都合は二の次でいいのではないでしょうか。