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退職日を変更させられた!傷病手当申請してもいいですか
先日も質問させてもらったのですが 事態が変わったので聞いてください。8月はヘルニア悪化のため4日有給 そして他は半休で勤務しておりました。 ところがこれ以上勤務できないくらいの激痛に見舞われ 17日に8月末で退職したいと退職願をだしたのです。急でご迷惑をかけたのは重々承知しておりましたが。。上司も 仕事ができないのなら仕方がないと 受理してくれたんです。 ところが 総務のほうから 退職手続きの期限に間に合わなかったので 8月の退職は無理。九月末の受理となると言われました。私は8月自宅安静のためほとんど有給を使ってしまい、9月末の受理にされると 欠勤(無給)扱いになってしまいます。 そこで質問なのですが 1.9月欠勤扱いされると 当然賃金はでないと思う のですが傷病手当を申請することはできますか? その場合会社から用紙をもらうのですか? 2.9月欠勤扱いをされてる間の 健康保険料や雇用 保険などは全額自己負担になるのですか? 3.傷病手当は10月以降ももらうとなると、任意継 続の手続きをとればいいのですか? 4.3年以上勤務の場合退職金がでるのですが、 9月に欠勤扱いされるとその場合減額されるので しょうか?(有給を使い果たしたことになるため ちょっと不安です) 5.そもそもこちらは8月末の退職願をだしてるのに 会社の規定(規定はなかったのに)で 9月末にのばされた場合 退職願を改ざんされる ってことになるのでは? 上記すべての質問を 総務担当に問いただしても 急に辞められて迷惑してるのにそんな質問するのは まちがってると キレられてしまい 途方にくれております。 長文になりましたが スムーズに不利益にならないよう退職し ヘルニアのリハビリに励みたいと思っておりますので どうぞアドバイス宜しくお願いします。
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#2です。 >8月は有給を使い果たしたので9月は請求したいと思います。 傷病手当金は8月中に有給を使っても請求するときに休んだ期間は労務不能になった日からです。 有給期間中は支給されませんが、待機期間3日は8月の3日間を当てて9月1日からは欠勤になりますので実質あなたの標準報酬日額の6割が1日分として土日曜日関係なく傷病手当金が支給されるようになります。 例えば、8月10日から有給を使って休んでいて退職日までの請求とした場合 休んだ期間は8月10日から退職日の9月30日となります。 退職日までに1日でも働きますと、連続休みでないのでもう一度待機期間を要します。 以上の点気をつけてくださいね。 何かお分かりにならない点がありましたら、ここで質問してくださればお答えいたします。 また、その後は健康保険のカテゴリで質問をすることをお勧めします。
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>傷病手当を申請することはできますか? その場合会社から用紙をもらうのですか? 傷病手当金を支給されるのは連続4日以上会社を休んだ場合4日目から欠勤なら支給となっていますが、保険者(社会保険事務所、健康保険組合)はあくまでも担当医が労務不能と証明した日からが重要視されます。 多分激痛にみまわれたくらいですから、医者は労務不能である証明をしてくれると思います。 3日間は待機期間ですので、支給はありませんので有給休暇に当てても結構です。 傷病手当金の日額は10割でないため有給は消化されたほうが得策です。 用紙は「傷病手当金請求書」というのが会社にあります。 あなたの記入の他に、担当医の証明欄に証明して貰ってください。証明には費用は掛かりません。 在職中でもありますから、会社の証明も必要です。 >9月欠勤扱いをされてる間の健康保険料や雇用保険などは全額自己負担になるのですか? あくまでも自己負担分はあなたの保険料ですから負担しますが、在職中であれば、当然会社負担は会社が負担します。ご心配なさらずに! >傷病手当は10月以降ももらうとなると、任意継続の手続きをとればいいのですか? 傷病手当金は在職中の継続になりますから、退職後は必ずしも任意継続にしなくても国保、あるいは家族の健保の被扶養になっても請求は出来ます。 余談ですが・・・ 退職後の健康保険は家族の健保の被扶養者にならない場合は、任意継続と国保と保険料が違います。保険料の安さだけで選択するのであれば、退職前に前もって保険料を調べておかれた方がよろしいですよ。 退職後の保険について詳しいことを知りたい場合は、この法律のカテゴリでなく健康保険のカテゴリを移されて質問されるとより多くの回答が得られます。 >3年以上勤務の場合退職金がでるのですが・・・ それは会社で決められているものなので担当者にお尋ねになるのが一番です。 >9月末にのばされた場合 退職願を改ざんされるってことになるのでは? 質問の意図がよく分かりませんが、改ざんされそうなのですか? 「退職願を改ざんされるってことになる?」なんて会社の担当者に尋ねたら、それはキレるかもしれませんね。 そんなことないと思いますよ。もしそのようなことをされたなら、労働基準監督署に相談すればいいことです。 どうぞお大事になさってくださいね。
- jun2004a
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まず 現状でも傷病手当の請求は可能ですし傷病手当を請求すべきと思います。 1について 可能ですし9月まで待つ事はないと思います。ただ手続きに関してはそれぞれの会社で違うかもしれませんので担当部署に聞いてください。 2について 欠勤扱いになっても全額負担にはなりません 3について すぐに傷病手当の手続きをすべきです。 4について 就業規則をみないとわかりませんから このことも担当部署に聞いてください。 5について 特に規定が無いので14日まえに退職願をだしてるから8月で退職できるという質問者の主張は間違いでは有りませんが8月で退職する事は質問者にとってプラスはないと思います。 まずは傷病手当をもらって治療に専念し治療が終わってから退職する事をお薦めします。
お礼
本当にわかりやすい説明をしてもらってありがとうございます。傷病手当の申請をしてから退職したいと思います。どうもありがとうございました。
お礼
ありがとうございます、素人判断で8月末で退職届をだしたのに!って会社に不満をもってましたが、9月末の受理にされるのなら 傷病手当をもらえばいいのですよね。8月は有給を使い果たしたので9月は請求したいと思います。早速会社に用紙もらいたいと思います。本当に助かりました。どうもありがとうございました