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子会社設立について

子会社を設立する場合に、親会社の代表者が個人で出資して設立する場合と、親会社(法人)自体が出資する場合とで、どのような違いがあるのでしょうか? 税務上などの面で教えてください。

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回答No.3

個人が出資する場合には兄弟会社、親会社が出資する場合には親子会社になります。これはいいと思います。 取引関係で言いますと、資本関係がある以上特に差異はありません。特に兄弟、子が外国法人である場合には租税回避行為がとられやすいですが税制上この点も考慮されているので違いは無いと言えます。 親子会社関係の場合は、親会社が受ける配当が問題となります。これは税務上受取配当等の益金不算入という規定で親会社側で配当が相殺されますのでこの点でも差異は無いと言えます。親会社が赤字の場合には多少メリットもありますけど。 一番大きいのは、連結納税制度ではないでしょうか? 連結納税は子会社としての資本関係です。連結納税では内国法人が完全支配関係になる他の内国法人とありますから個人が完全支配関係にある内国法人同士は適用が無いことになります。 ぱっと思いつくのはこの辺りなので、他にもあると思いますが具体的な事例があれば別の形で検討する余地はありそうですね。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変、参考になりました。

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その他の回答 (2)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

NO.1です。 単に設立するだけでの税務上のメリットはナイト思いますが・・・。何か、メリットが期待できるという話を聞かれたことがあるのでしようか・・・? 強いて考えれば、子会社の業務内容によって、親会社に利益が出過ぎたときに親子間の取引をすることで、合法的に節税の工夫ができるかどうかぐらいではないでしょうか?

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にします。

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

親会社の代表が個人で出資したら、「別会社」がもうひとつできるだけですね。 親会社が出資して始めて法人としての親子関係ができるのではないでしょうか?

7oku7oku
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 すみません。  私の文章の表現が悪かったため、誤解されたかもしれませんが、御指摘を受けた点につきましては、私もわかっています。  私が知りたいのは、ある法人が、その法人自身が100%出資の別法人を設立する場合の、メリットとデメリット(特に税務上)です。  もし、ご存知でしたら再度回答お願いします。

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