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土地相続後の駐車場管理は?

父親から土地を相続しました。 その土地は平面駐車場だったので、駐車料金が発生しており母が受け取っています。 私としては、その平面駐車場を廃し新たに立体駐車場を作り、その駐車場代は私が受け取りたいと考えています。 この場合、母親が「駐車場代金がなくなるからそんなことは認めない!」といってきたら、法律的には母親の言い分が認められるのでしょうか? (ちなみに母親といっても父親の再婚者であり、私にとっては単なる法的母親であります。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>父親から土地を相続しました… >駐車料金が発生しており母が受け取っています… 不動産収入は、不動産の持ち主に帰属します。 その駐車場の管理を母が行っているなら、いくらかの管理料を支払うのは当然ですが、丸ごと母が持って行くのはおかしいです。 これは、税法的には子から母への贈与となります。 年間 110万円を超える場合はもちろん、110万以下でも毎年継続するなら、贈与税の申告と納付が必用であることを母にお伝えください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >この場合、母親が「駐車場代金がなくなるからそんなことは認めない!」といってきたら… ご質問文を読む限り、あなたに有利です。 >父親の再婚者であり、私にとっては単なる法的母親… 法的母親って、養子縁組をしてあるという意味ですか。 養子縁組などしていないのなら、単なる継母であり、法的には赤の他人ですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (6)

回答No.7

>義母は仲介の管理会社に死亡の事実を(わざと?)知らせず、駐車場代を受け取っているのです。 土地の所有者は貴方なんでしょう? だったら、義母と仲介の管理会社の両方に「土地の所有権が当方に変わったので、今すぐ駐車場の営業をやめろ。すぐに立ち退け」と告知しましょう。

creamysoft
質問者

お礼

下の方にも指摘いただいたように、当事者同士でごちゃごちゃせず、法的な解決を目指した方が良いのかもしれないですね。 「内容証明送付→弁護士たてて調停→駄目なら裁判」という方向性で考えていきたいと思います。

回答No.6

御礼を頂きました ありがとうございます 私も良く似た境遇の方を一人だけ知っています 女のなすがままにされていました 周囲は批判しますが対抗出来なかったようです 周囲は女の事と共に貴方をも批判するでしょう 一度弁護士(これも又いい加減な奴が多いのですが)を入れて きっちりと話されては如何でしょうか 環境作りは貴方に有利に働くはずです ※周囲を味方につけると言う意味です

creamysoft
質問者

お礼

ありがとうございます。 事態がこじれつつあり、ストレスがたまる一方です。 弁護士に入ってもらうのは、いい案ですね。

回答No.5

だから、誰がその土地を相続したの?(笑)

creamysoft
質問者

お礼

土地を相続したのは、質問者の小生であります。

回答No.4

この質問は土地使用に掛かる権利が誰のものか と言うものではなく 土地相続に掛かる地上の権利が誰が行使するのか と言う問いではあるものの 結局は貴方と義母との力関係の質問になります ※立体駐車場にするのは莫大な費用が掛かりますが 今のままよりは収益性が向上しますから 今相当の駐車場代金だけ義母に譲渡して 後の残りを貴方が受け取るという方法論ならば義母も受け入れやすいでしょう ドウセアンタ 義母は長くも生きないでしょう それぐらいはしてやれば良いじゃんか そのうち全部あんたの物でしょう 違うの????? せこい事は言いっこなし

creamysoft
質問者

お礼

>ドウセアンタ 義母は長くも生きないでしょう それぐらいはしてやれば良いじゃんか いろいろ複雑な事情があります。 義母はほとんど痴呆状態の父親と婚姻関係を結び、結婚後は直ちに施設に入れて放置したのです。 下にも書きましたが、印鑑と通帳はもっていて、駐車場代金と年金を宗教らしきものに注ぎ込んでいるのです。 従って、私としては義母に対してあまり良い感情がもてません。。。

回答No.2

>法律的には母親の言い分が認められるのでしょうか? 現行の駐車場の経営者はどなた? たぶん、現行の駐車場の経営者が「母親」だから、母親が駐車場収益を受け取っている筈です。 んで「相続により土地の名義が変わった」のであれば「母親が、新しい土地所有者と借地契約を結んで、駐車場の経営を継続する」か「母親が、新しい土地所有者と土地の賃貸契約を結ばないのであれば、駐車場を廃業して、土地所有者に土地を明け渡す」か、どっちかになります。 なお「現行の駐車場の経営者が母親ではない」場合は、母親は「駐車場経営者から贈与を受けていたに過ぎない」ので「駐車場の収益を寄越せ」は認められません。 >母親が「駐車場代金がなくなるからそんなことは認めない!」といってきたら もしそう言われたら「駐車場の経営を続けたいなら、うちと借地契約を結んで、地代を払って。払えないなら土地は貸せない」って言えば良いです。

creamysoft
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 >現行の駐車場の経営者はどなた? 経営者は父親(だった)のです。ただし父親は惚けてしまって生存中から印鑑も通帳も義母がもってるのです。で、父親が死んだああとも、義母は仲介の管理会社に死亡の事実を(わざと?)知らせず、駐車場代を受け取っているのです。

  • kabuhira
  • ベストアンサー率17% (15/88)
回答No.1

その土地、建物の所有権は誰になっているか 確認すればいいんじゃないですか? 母親が「駐車場代金がなくなるからそんなことは認めない!」と言っても 所有権のない人間がどうこう言おうと 関係ないと思いますが

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