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社団法人の理事死亡による役員変更登記について
社団法人の総務を担当することになりました。 この度、総会も無事終わり、登記を行いと思っているのですが、わからない点が多いので教えてください。 1.社団法人において、理事死亡による役員変更の登記を行うあたって必要書類は何がありますでしょうか?株式会社などでは、死亡自由記載の住民票等と載っているのですが、同様でしょうか? 2.この登記は個人(社団法人の職員)でもできるのでしょうか?このご時世なので、緊縮財政のなか、できることなら、私が自分で登記したいと考えています。 以上よろしくお願いいたします。
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noname#24736
回答No.2
1.一般的には、家族からの死亡届を添付することが多いと思います。 住民票の場合は、「死亡を証する書面にあたらない」とされる場合がありますからご注意ください。 参考urlの(017)をご覧ください。 2.社団法人の代表者が登記することになりますが、実務上は、その社団法人の従業員が手続きをすることに問題はありません。
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- simox
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回答No.1
1.死亡の記載のある住民票(本人の抄本で可)、もしくは戸籍の謄本または抄本、死亡診断書、遺族からの死亡届 のいずれかを添付して申請することになると思います。 2.社団法人の代表者が登記することになります。 登記の代理行為は有資格者に限られていますが、 代表者が作成名義人として作成した書類をあなたが法務局へ持参されることは 差し支えないはずです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 なんとか自分で登記をやってみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり、死亡を証する書類が必要なのですね。 これから取り付けて、自分でやってみます。 ありがとうございました。