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医療法人社団の役員(理事・監事)の欠格事項
医師1名の医療法人社団に、学生(医学部や歯学部などの医療関係の大学ではありません)の子女を役員として迎えることはできるのでしょうか?また、学生ではない未成年の子女の場合はどうでしょうか? ちなみに、現理事は、理事長(医師)・理事(事務長・理事長の妻)その他理事・監事は理事長の親族です。
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なにか、厚生労働省などから親族ばかりの役員構成は好ましくないとの指導や通達があったように聞いたもので、この質問をさせていただきました。 →平成19年3月30日付け医政発0330049号厚生労働省医政局長通知「医療法人制度について」別添9:「医療法人運営管理指導要綱」によれば,「実際に運営に参加できない者が名目的に選任されていることは適当でないこと」としております。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/shintuti/shintuti06.pdf ※関連サイト http://www.k-jimu.com/iryou/qdaigakusei.htm
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医療法人の役員の欠格条項は,医療法46条の2-2項に規定されています。 会社の取締役と同様,親族関係や年齢についての欠格条項はありません。 よって,「学生(医学部や歯学部などの医療関係の大学ではありません)の子女」であることや「学生ではない未成年の子女」であることは欠格条項に該当せず,役員として迎えることは可能です。 【医療法】 第46条の2 医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置くをもつて足りる。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の役員となることができない。 1.成年被後見人又は被保佐人 2.この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 3.前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ※関連サイト http://www.k-jimu.com/iryou/syadan.htm
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ありがとうございます。 なにか、厚生労働省などから親族ばかりの役員構成は好ましくないとの指導や通達があったように聞いたもので、この質問をさせていただきました。 回答ありがとうございました、
お礼
何度も詳しい回答ありがとうございました。 これで、締め切らせていただきます。