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税金
正社員として働いた場合、1年間の給料の総額が103万円もない場合は扶養家族になるんでしょうか?103万円も働かないので、税金は戻ってくると思うんですが、税金はどういう手続きをすれば戻ってくるんでしょうか?正社員で103万も働かない場合、どういうものが給料からひかれるんでしょうか?もし、ひかれるなら、そのお金は戻ってくるんでしょうか?税金のことが全然わからないので困っています。
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1.本人について。 1月から12月までの年収が103万円(勤労学生の場合は130万円)まで所得税は課税されません。 正社員でもアルバイトでも、給与所得者の場合は、毎月の給料から源泉税(所得税)を控除しますが、その年最後の給料か賞与の支払の時に、年末調整という作業で1年間の所得税の精算をします。 従って、年末まで勤務していれば、所得税の精算がされて、納めすぎている源泉税は返してもらえます。 又、年の途中で退職したりして、年末調整を受けられない場合は、ご自分で確定申告をすれば、納めすぎている源泉税は還付されます。 2.給与から控除されるもの。 勤務先に「扶養控除等申告書」を提出していれば、給与の月額が87.000円までは源泉税が控除されません。 「扶養控除等申告書」を提出していないと、給与の額に関係なく源泉税が控除されます。 いずれも、年末調整で精算されます。 又、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していれば、社会保険料を、雇用保険(失業保険)に加入していれば、雇用保険料が、給与の額に応じて控除されます。 (社会保険料と雇用保険料は会社も半額負担します) 3.扶養家族について。 所得税の扶養は、1月から12月までの年収が103万円以下であれば親や配偶者の扶養になることが出来ます。 社会保険(健康保険)の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、扶養になることが出来ます。
その他の回答 (2)
#2の追加です。 社会保険・雇用保険に加入していなければ、所得税が控除されるだけです。 なお、住民税は前年の所得に対して課税され、次の年の年の6月から翌年の5月まで給料から控除されます。 従って、住民税の課税限度である年収が100万円を超えると、来年から住民税の控除が始まります。
お礼
補足の質問に回答してくださってありがとうございます。理解することができました。納得です。貴重なお時間をいただきどうもありがとうございました。
- quoth
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いろいろな税金がこんがらがっているような感じですね。 (1)あなたが支払った税金 あなたの会社の年末調整で戻ってきます。(もしくは、すでに戻ってきています。)仮に年末調整をしない(しなかった)のであれば、源泉徴収票をあなたの会社からもらって確定申告をすればOKです。(確定申告について必要であれば別途ご質問下さい。) (2)ご主人が支払った税金 養っている方(ここでは仮にご主人)のほうであなたが扶養に入っているかどうかがポイントです。103万円までであれば扶養になることが出来ますが、なっているのかどうかはご主人の会社に確認してください。 ・あなたが(税法上)養われている(=だれかの扶養になっている)場合 すでにあなたがご主人の扶養に入っている(扶養になっている)場合は、ご主人の給料上税金がひかれているはずです。 ・あなたが扶養になっていない場合。 入っていない場合は、ご主人の会社に申請して扶養にいれてもらう必要があります。 去年の分の申告でかつあなたがご主人の扶養に入っていなかったのであれば、ご主人の源泉徴収票とあなたの源泉徴収票をもって確定申告をします。そうするとご主人が支払った税金がいくらか戻ってきます。 あなたが誰かを扶養している場合は、別途補足をお願いします。
お礼
ありがとうございました。
お礼
詳しい回答をいただきまして、どうもありがとうございます。丁寧に教えて下さったおかげで税金の知識を得ることができました。税金のことが全然わからなかったので、教えていただいて不安がなくなりました。どうもありがとうございました。
補足
社会保険などに入っていなかったら、所得税以外はとられないということなんでしょうか?