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会社員の妻です。税金について。

今年1月から6月までのバイト代が60万円ほどで、このままいくと103万を超えるので、これからの半年で調整しようと思っていたのですが、来月から正社員になることに決まりました。 扶養家族の場合は、103万超えたら、夫の税金が高くなるんですよね。私の場合、今後は夫の扶養から外れることになりますが、半年分の税金はどうなりますか? よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >扶養家族の場合は、103万超えたら、夫の税金が高くなるんですよね。私の場合、今後は夫の扶養から外れることになりますが、半年分の税金はどうなりますか? 今から、ご主人が会社に出した「扶養控除等申告書」に「控除対象配偶者」欄に記載した貴方の氏名を削除すれば、来月分の給与分から引かれる所得税が多くなり、最終的には年末調整(12月の給料)で調整されます。 でも、必ずしも追徴とは限りません。 通常、還付されるのがなくなるだけということもあります。 なお、103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、配偶者特別控除が受けられますし働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 でも、正社員ということであれば、健康保険の扶養もはずれなくてはいけなくなりますね。 そうなると、健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになります。 おおむね年収160万円以上なら、世帯の手取り収入は増えるでしょう。 また、ご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。

ponponi
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>私の場合、今後は夫の扶養から外れることになりますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、タイトルが税金とのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >103万超えたら、夫の税金が高くなるんですよね… 103万を少しぐらい (38万まで) 超えても、「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わるだけです。 もちろん多少の税金は増えますが、妻が稼いだ額以上に取られて逆ざやになったりはしません。 >103万を超えるので、これからの半年で調整しようと思っていたのですが… 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブすることを、愚の骨頂といいます。 >半年分の税金はどうなりますか… 個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分をひとくくりにして判断するものであり、「半年分の税金」などというものはありません。 >来月から正社員になることに決まりました… 前職から源泉徴収票をもらって新しい会社に提出し、まとめて「年末調整」をしてもらいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 何らかの事由で前職を含めた年末調整ができない場合は、年が明けてから自分で「確定申告」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ponponi
質問者

お礼

ありがとうございました。