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犯罪の判決について

殺人・強盗殺人・強姦殺人・強盗致死傷・強姦致死傷・詐欺・放火・住居侵入・窃盗・ひき逃げ・飲酒運転・覚せい剤などの違法薬物摂取・凶器準備集合 この中でどれが執行猶予や保護観察処分といった重くない判決が下されますか。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.3

窃盗は1万円盗んだ程度ならいきなり刑務所に送られるってことはないですよ。いくら盗んだのかは重要です。 某芸人が当て逃げをしたときは書類送検で罰金2万4千円だったそうです。まあけが人もいませんでしたしね。 飲酒運転も「酒気帯び」で捕まっただけで事故を起こしていないなら罰金刑で済むのがほとんどだと思います。 覚醒剤も初犯は大抵執行猶予ですよ。某元野球選手も某元女優も執行猶予です。 一方で、放火は昔からどこの国でも重罪です。現代社会では放火したくらいで死刑になることはないですが、昔は放火は死罪になることは多かったです。 また強盗殺人も、これで起訴されたら最低でも無期懲役になる非常に重い罪です。だから物取りが目的ではなくて感情的なトラブルで誰かを殺してしまったとしても、相手の財布の中には絶対に手を突っ込んではいけません。千円でも盗めば強盗殺人罪で起訴される可能性があり、そうなると無期懲役が免れません。

  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1535/4403)
回答No.2

この質問に関しては、「回答によって引き起こされる可能性がある」と判断された場合、削除される可能性がありますが、あえて書きますと・・・・ 年齢や状態・状況により不起訴になる事もあります。 例えば、実際に起きた最近の事件では、下記の様な物が有ります。 うめき声… https://www.saitama-np.co.jp/articles/90043/postDetail なので、正常者で成人している者が行った場合は、どれも軽い判決は下されないかと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

飲酒運転は事故を起こしていないのであれば、罰金刑や懲役刑の執行猶予の可能性は高い。窃盗も被害額が少なければ起訴猶予や執行猶予の可能性は高い。 執行猶予になれば保護観察処分になる。