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刑法犯罪を2こ以上 犯した場合は・・?

 例えば   沖縄で強盗をして~~   北海道で殺人未遂をした後に 東京で窃盗の現行犯で捕まり 上記の余罪が 発覚した場合この被疑者は  何処の裁判所で裁かれますか・・?  刑罰は一番重い判決で受けるのですか・・? 教えて下さい。

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  • harun1
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回答No.1

管轄が複数の場合、どこの裁判所になるかの決まりはありません。 公訴を決定する検察官の判断ですが、一般的には一番重い犯罪を犯したところ(犯罪地)を管轄する裁判所です。 刑事訴訟法第1章 裁判所の管轄 第2条 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。(以下略) 第3条 事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 ~ 以下 細部が異なる同様の条文あり ~ 第6条 土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。 (以下略) ~ 第8条 数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができる。(以下略) 第9条 数個の事件は、左の場合に関連するものとする。 1.一人が数罪を犯したとき。 (以下略)  

kaoru203
質問者

お礼

教えて頂き有難う御座います。

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