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兄弟や祖父母、叔父・叔母、甥姪・・・扶養義務は?

はっきり言って、働けない両親と未成年の子供以外の人を 扶養する義務ってないのですよね。 みんな、食べるに困るなら、生活保護受ければいいのですよね。 自分の食い扶持は自分で何とかしろよ!いい大人なんだから! ということで、法律上の扶養義務についてお教えください。

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  • hekiyu
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回答No.2

(扶養義務者) 民法 第877条 1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、  三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、  家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 つまり、親子孫と兄弟姉妹は相互に扶養義務がある ということになります。 ただ、この扶養義務には2種類あります。 一つは、余裕がある無しに課せられる義務です。 夫婦と未成熟の子に対する義務で、これは 一腕の飯を分け合って食べる、という義務です。 これを「生活保持義務」といいます。 一つは、余裕がある場合に限って課せられる義務です。 上記以外の義務がこれに該当します。 これを「生活扶助義務」といいます。 親族間でこの義務が果たせない場合に、公的義務が 与えられます。

osaka-girl
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mpascal
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回答No.1

まず検索して、自分で読んでみましょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%B6%E9%A4%8A#.E7.94.9F.E6.B4.BB.E4.BF.9D.E6.8C.81.E7.BE.A9.E5.8B.99.E3.81.A8.E7.94.9F.E6.B4.BB.E6.89.B6.E5.8A.A9.E7.BE.A9.E5.8B.99 直系でなくとも、場合によっては3等親以内の親族の扶養義務が発生する場合があるとのことです。 金銭的に十分余裕がある場合などが、そういうケースになるのでしょうかね。

osaka-girl
質問者

お礼

ありがとうございました。 生活保護を受てるということは「親族間の扶養を受けるには自らの財力・労力では 生活することが困難である者(要扶養者)でなければならない」の財力に 生活保護費が該当するので、その人を扶養する必要はないのでしょうか? 体は元気だけど働く気のない親戚なら見捨ててよいということなのでしょうか

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