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親族間の扶養義務

親や親戚から 援助を求められたり、生活保護申請して役所から扶養照会が来た時 無視する方も多いと聞きます。 そこで親族間の扶養義務に関して 「扶養義務のある者が、自分の社会的地位、収入等に相応した生活をしたうえで、余力のある範囲で、生活に困窮する親族を扶養する義務」 だそうですが「余力のある範囲」とは具体的にどの程度なのでしょうか? 例えば 年収が500万、1000万とか、預貯金が〇万円とか、勤務先が大企業・公務員とか

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