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異母兄弟の扶養義務について
生活をともにしたこともないような、ほぼ他人の異母兄弟の弟がおり、精神障害の認定を受けています。 自分以外に身寄りが一切なく、法律上は自分に扶養義務があるわけですが、この兄弟がアパートの賃貸貸借契約をするための連帯保証人になることはこの扶養義務に含まれるのでしょうか? 弟は当方に悪意があり、金銭的な迷惑をさんざんかけられているため 保証人にはなりたくなく、拒否することはできるのでしょうか? また、仮に連帯保証人になってしまった場合、弟が故意に賃料を支払わなかったときでも連帯保証人に支払いを履行する義務が生じると思うのですが、この場合でも保証人から賃貸借契約の解除をすることはできないのでしょうか?あくまで契約者は弟です。 くわしい方がおられましたらよろしくお願いします。
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