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生活保持義務と生活扶助義務について
生活保護で扶養義務の話をするとき、「生活保持義務」と「生活扶助義務」という言葉が出てきます。 扶養義務は「民法」で定められていると思うのですが、この「生活保持義務」と「生活扶助義務」というのは、何の法律(または通知等)によって規定されているのでしょうか? それとも、法律に明文化されているものではなく、社会通念上のものなのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
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- ka28mi
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詳しい回答、ありがとうございました。