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養子縁組しない場合の扶養義務

すみませんが、教えて下さい。 未成年の子供を持つ女性と結婚しながらも、その子供とは養子縁組しないでいます 。その場合、仮に女性が亡くなった時、その子供への扶養義務は発生しないとの事ですが、子供を扶養する者がいない場合(女性の元夫の拒否や祖父母が病気で能力無し)、法律上で私が扶養する必要が、あるのでしょうか? 人道的な部分は残りますが、子供は14才の女子で私に全く慣つく様子はなく、生活面での必要性だけ求めています。正直扶養する気にはなれません。すkみませんがアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

倫理・道徳的な事は別にして答えるなら 今現在も扶養する義務はありません。 妻の子であるだけです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>法律上で私が扶養する必要が… ありません。 >人道的な部分は残りますが… それがお分かりならそれで良いです。

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