• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退去時の原状回復費用について)

退去時の原状回復費用について

このQ&Aのポイント
  • 退去時の原状回復費用についてまとめました。現在敷金礼金ゼロ保証人不要の物件に居住している方へのアドバイスや注意点もご紹介します。
  • 東京ルールなどを調べてもどれも敷金を払っている事が前提となっている説明が多く、退去時にかかる費用を抑える方法について詳しく解説します。
  • 退去時の費用を極力抑えるために注意すべきポイントや、クロスや床、浴室の修繕にかかる費用の目安について説明します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  契約書の特約条項によっては違ってきますし、特約条項に従って請求された場合は、それが不服なら、裁判所で質問者様の主張を認めてもらう必要があります。  特約条項が無い(そんなことはまずないでしょうが)場合は、  クロスは6年が消耗期間とされているようですので通常ならせいぜい10%くらいな負担でしょう。ただ、タバコのヤニによる黄ばみは経年劣化とはされず善管義務違反となりますので負担割合を上げてくるかもしれません。  フローリングも減価償却期間6年なんてなっているようですが、6年で張替えている大家なんていないでしょうから毀損部分の張替えの費用(工事費用を含む)は請求されるでしょう。『これだけの年月を暮しただけありそれなりの傷やへこみはところどころ存在します。』と言われていますが、カーぺットなどを敷いていれば防げるものですから、これも善管義務違反を問われるでしょう。  プラスティックパネルについては、ひびが入って直ぐに連絡していれば『自然に入ったひび』として主張できた(相手や業者が認めるかどうかは判りませんが)でしょうが、退去時の申告となると故意・過失による毀損として修理費用とそれに伴う工事代金は請求されるでしょう。    裁判まで言った場合は、勿論、裁判では両者の弁護士さんの“腕?”や判事さんの考え方にも依るので飽くまで参考(以下?)程度ですが、特約が認められないとなっても、相手側の主張は上記のようなものになるでしょう。   『いままで物件に見合わない高額な賃料を払い続けてきた』とありますが、元々この家賃で納得して契約しているわけですから、家賃と原状回復の負担とは全く関係がありません。その事を持ち出すと貸主側は『敷金礼金ゼロ保証人不要』なのだから家賃が高いのは当たり前だとなって、纏るものも纏らなくなるでしょうからご注意下さい。

hhij
質問者

お礼

ありがとうございます! 特約条項には 退出時ルームクリーニング代金3万円を請求する。 尚著しい汚れ・破損等があった場合借主の負担で修繕すること。 とこれだけしか書かれていませんでした。 やっぱりこれだと 「特約条項が無い(そんなことはまずないでしょうが)場合は、 クロスは6年が消耗期間とされているようですので通常ならせいぜい10%くらいな負担でしょう。」 特約条項が一応は書かれているから クロスの張替代金は全額負担しなければならないんでしょうかね?

その他の回答 (1)

  • para3gathi
  • ベストアンサー率48% (826/1711)
回答No.1

一般的な判断として、 通常に住居として使用している範囲での損耗は、直す必要がない。 例えば、畳が擦り切れる、カーペットが汚れる等がその範囲とされます。 この修復費用は大宅さんも地です。 なお、壁に画びょうで止めた穴などは、この通常の損耗の中と看做される様です。 通常使用から逸脱した範囲 建物の改造や変更、破損をした場合は借り主の責任で借りる前の状況に戻す事が求められます。 改造は分ると思いますが、それ以外の点で言えば、故意に天井に穴を開けた、壁をぶち抜いたなどです。新たに付け加えたものは撤去する必要があります。 クーラーのパイプを通す穴は、元通りに直す事はできないので、プラグをはめ込んで塞いだ事で修復とみなすのが通常と言われています。 後は貸し主との相談で決まります。理不尽な請求をされる場合があります。その場合には法的対応が必要になったケースもある様です。

hhij
質問者

お礼

ありがとうございます!

関連するQ&A