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確定申告

無知ですみませんが、どなたか教えてください。 現在アルバイトで働いています。 勤務先で年末調整をする際、去年年金を払っていなかったため、 年金については断りました。 そして1月から支払いを開始しました。 締め切り日はとうに過ぎてしまっているのですが、 昨年度年金を払っていないということは去年の確定申告は必要がない、ということでいいのでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>昨年度年金を払っていないということは去年の確定申告は必要がない、ということでいいのでしょうか? そのとおりです。 今年になって払った年金は、今年の収入に対して今年の年末調整、もしくは来年、確定申告してその分の控除を受けます。 去年、年金を払っていれば、去年の収入に対して控除を受けます。 貴方は去年払っていないので、その必要ありません。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >締め切り日はとうに過ぎてしまっているのですが、昨年度年金を払っていないということは去年の確定申告は必要がない、ということでいいのでしょうか? 「税金の制度」と「社会保険の制度」は、【無関係】です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 「所得税の確定申告」は、「前年の(すべての)所得」を申告して、「源泉所得税」などとの「過不足の精算」を行う手続きですから、「所得がある人(あった人)」は、原則、全員行う義務があります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ただし、以下の規定に【当てはまらない人】は、「所得税の確定申告はしなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- なお、「社会保険料控除」というのは、「社会保険料を納めた納税者」に対する優遇策のことですから、「申告の義務」とは【無関係】です。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm --- (備考) 上記は、あくまでも「所得税のルール」です。 「住民税」には違ったルールがありますので注意が必要です。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

回答No.1

年金とは国民年金だと思いますが、これらの社会保険料はいくら滞納していても実際支払った年の控除対象になりますので、去年の年末調整を直すことはできません。 今年のH25年12月の年末調整時に職場に申し出るか、来年(H26年)の確定申告で控除するしかありません。

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